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047-486-7370

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船橋で相続放棄をお考えの方へ

船橋市にお住まいの皆様、当事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。
千葉県八千代市にあるはながすみ司法書士事務所の代表 石山と申します。

当事務所は西船橋駅から電車で15分の八千代中央駅から徒歩2分と、船橋にお住まいの方からもアクセスしやすい場所に位置しております。

また、駐車場も完備しておりますので、お車でもお越しいただけますので、ぜひお気軽にご相談ください。

私の事務所はまずしっかりと相談者のお話を伺い、丁寧に説明をします。
それでも分からないのが普通です。

その時、相談者が「分からないからもう1回説明して欲しい」と気軽に言える事務所でありたいと思っております。

 

 

借金を相続してしまった場合には・・・

・突然、金融機関から親の借金の請求が来た・・・
・マイナスの遺産の方が大きく、相続したくない・・・

そのような場合は、相続放棄の手続きが必要になります。

債務者が借金を返済する前に亡くなってしまった場合には、相続人が債務を返済する義務を負うことになります。

そのような場合には、正当な手続を行えば、借金を引き継ぐ(相続する)ことを放棄することができます。
その手続を「相続放棄」と言います。

相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以に家庭裁判所に申述する必要があります。
(3ヶ月を過ぎてしまった方はこちらをご覧ください >>)

 

船橋にお住まいの方向けに相続放棄の無料相談実施中!

相続手続きや相続放棄、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

相続の専門家である当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、
まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは047-486-7370になります。
お気軽にご相談ください。

船橋にお住まいの方で相続放棄に関するご相談は当事務所にお任せください。

司法書士に依頼するメリット>> ・当事務所が選ばれる理由>> ・お客様の声>>

 

相続発生後のお手続き

生前対策

 

当事務所が相続放棄で選ばれる理由

① 通算1,000件以上の相談実績

当事務所では、相続放棄等の相続に関する相談が通算1,000件以上の経験豊富な司法書士が、依頼者様のご相談をお受けしております。

相続放棄・登記等の相続における豊富な経験を活かして、船橋の皆様に最適なご提案をいたします。

当事務所の解決事例はこちら>>

② 明瞭な料金体系

司法書士や税理士、弁護士などの「士業」と呼ばれる事務所は、料金体系が不明確で不安だというお声をよく耳にします。

そこで、当事務所では明瞭な料金体系をとっており、また、依頼者様の状況を詳しくお伺いしたうえで、事前にお見積もりもさせていただきますので、どうごぞ安心ください。

料金表はこちら>>

③ 八千代中央駅より徒歩2分の好立地、駐車場も完備

当事務所は八千代中央駅より徒歩2分の好立地に事務所を構えているため、船橋にお住まいのお客様もお越しいただきやすくなっております。

また、船橋からもお越しいただきやすいよう駐車場も完備しておりますので、お車でもお越しいただけます。

事務所アクセスはこちら>>

その他の選ばれる理由は下記よりご閲覧ください。

当事務所が選ばれる6つの理由はこちら>>

 

当事務所をご利用いただいたお客様の声

お客様インタビュー1

当初相続のことは全くと言っていいほど何もわかりませんでしたが、石山先生はこちらがわかるまで何度でも繰り返し説明してくれました。

そうやってコミュニケーションを取っているうちに、信頼できる方だと確信することができました。

続きを読む>>

 

お客様インタビュー2

もし石山先生にお願いしていなかったら、まだ解決していなかったかもしれません。それを考えるとお願いして本当によかったと思っています。

結果的に、2人の姉にも納得してもらえたと思いますし、揉めることなく今でも連絡を取り合える関係を保てたので本当に良かったです。

続きを読む>>

他のお客様の声はこちら>>

 

船橋市にお住まいの方から多く見られている当事務所の相談事例

相談事例①

相続人の1人が、「既に家庭裁判所で相続放棄をした。」と言って、手続きに協力してくれません。どうしたらいいですか?

当事務所の対応

まず、その相続人が本当に家庭裁判所で、相続放棄の手続をしたかどうかをチェック致しました。(相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会)

チェックの結果、家庭裁判所で相続放棄をしている事が判明致しましたので、利害関係人として、相続放棄申述受理証明書を取り寄せ、相続放棄をした相続人を除いた相続人間で、無事、手続きが完了致しました。

 相談事例②

 父親が亡くなり1,000万円以上の借金がある事が判明しました。
父親が借りていたアパートに母親が居住しております。

相続放棄をするだけで良いでしょうか?

当事務所の対応

借金については、過払金の可能性を考慮した上で、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄が認められました。

アパートは父親が借りていた為、母親に新たなアパートを借りて頂きました。

この様なケースでは、相続放棄をするだけでは足りず、引越を考慮したり、父親のアパートの荷物や敷金の問題等も考慮しなければなりません。

 

対応エリア

当事務所は八千代を中心に、船橋、四街道、印西、白井などの周辺地域を含めた
千葉にお住まいの皆様からのお問い合わせに対応しており、問題解決に取り組んでいます。

また、遠方の不動産、遠方のお客様にも個別に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
船橋にお住まいの皆様はもちろん、千葉以外のお客様もお気軽にご相談下さい!

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

相続のご相談は当事務所にお任せください

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