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3ヶ月を過ぎた相続放棄

まず、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

相続放棄が裁判所に受理されなかった場合、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
相続財産には借金等のマイナスの財産も含まれますので、プラスの財産が少ない場合、マイナスになる事もあります。

「相続放棄が受理されずに何百万円の借金を背負ってしまった」「親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまった」という話も少なくありません。

では、どうすれば、相続放棄を裁判所に受理してもらうことが出来るのでしょうか。

相続放棄を裁判所に受理してもらうためには、相続放棄をする方から聞き取った事情を、判例に当てはめ法律的に整理した文章にする必要がありますので、引き受ける司法書士事務所には一定の経験が必要になるかと思います。

相続放棄に積極的に取り組んでいる当事務所では、3ヶ月の期限を過ぎてしまった方や、他の事務所で「相続放棄できない」と断られた方も含めて、相談を承っております。

諦めずにまずはお気軽にご相談ください。

当事務所の取り組み

例えば当事務所では、相続放棄について以下のような取り組みをしております。

1.徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係を把握するため、司法書士が丁寧にお客様のお話を伺います。

 

 

 

 

2.物証、証拠収集を行います

ヒアリングの中で、決め手となる証拠を探します。

ヒアリングの中の思わぬ一言から証拠資料が見つかったケースもあります。

 

 

 

3.綿密な申述書の作成

ヒアリングをもとに、申述書を作成します。

3か月を過ぎた相続放棄の場合、定型的な申述書ではなく、聞き取った内容を「申述の実情」として法律的な文章に整えた上で、相続放棄申述書に添付します。

 

 

 

 

このように、徹底的なヒアリングによって、聞き取った内容を「申述の実情」として法律的な文章に整え、相続放棄申述書に添付することにより、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。

4.他の相続人への「まごころ通知サービス」

仮にご自身が相続放棄をしても、兄弟など他の相続人も相続放棄をしないと、他の相続人は借金を背負ってしまいます。

また、ご自身が相続放棄をすると、相続の権利が次の相続人に移り、次の相続人が知らないうちに借金を背負ってしまうことがあります。

当事務所では、このような場合に、自分が相続放棄をしたことを他の相続人にお伝えする「まごころ通知サービス」を行っております。

関係性が希薄な相続人や面識のない相続人であっても、ご自身が相続放棄をしたことを通知しておくことで、後々のトラブルを回避することができます。

5.「債権者への通知サービス」

相続放棄をしたとしても、債権者には相続放棄されたことは伝わりません。
そのため、後で借金の請求をされてしまうことがあります。

もちろん、相続放棄した借金について請求に応じる義務はありませんが、相続放棄したことを証明するよう求められるなど、後々面倒な手続きが必要になります。

そこで当事務所では、相続放棄が受理された段階で、把握できている債権者については相続放棄をした旨の通知を送り、請求が来ないようにするサービスを行っております。

 

3ヵ月後の相続放棄 相談事例

【相談内容】

突然、父親の借金の督促状が届きました。

両親は何十年も昔に離婚しており、私は父親の事をほとんど覚えておりません。
督促状によると父親が死亡したのは数年前です。

この様な場合、父親の死亡から3か月過ぎていますが、相続放棄は出来ますか?

当事務所の対応

このケースでは、家庭裁判所の実務上、相続放棄申述書の記載方法を適切に行えば、相続放棄が認められるケースが多く、相談者から入念に聞き取り調査を行った結果、無事、相続放棄が認められました。

 

相続放棄サポート費用

手続きを間違えて相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生に、大きな影響が生じます。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、積極的に取り組んでいて、過去に取扱い実績のある司法書士などに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、3ヶ月を過ぎている場合などは司法書士などに依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当事務所では、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

料金プラン

項目意味ライトプラン
パック
15,000(税込16,500円)
ミドルプラン
パック
40,000(税込44,000円)
フルプラン
パック
60,000(税込66,000円)
戸籍収集相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。×
相続放棄申述書作成相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行家庭裁判所へ書類提出を代行します。×
照会書への
回答作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。×
受理証明書の取り寄せ家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。××
債権者への
通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者に通知するサービスです。××
親戚へ相続放棄
まごころ
通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。××

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円(税込2,200円)頂戴致します。
※親戚への「まごころ通知サービス」については、親戚の方の中には、通知を望まない方もいらっしゃいますので、ご希望の場合のみ通知をさせて頂きます。

 3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件  70,000円(税込77,000円)~ 
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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