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遺言を作っておくべき人

 

なぜ遺言があると良いのか?

これらのケースを一つずつ詳しく見ていきたいと思います。

 

ケース1 お子様のいないご夫婦の場合 

このケースの場合、ご夫婦のどちらかが亡くなると、まず残された配偶者が相続人になります。(このケースに限らず、配偶者は常に相続人になります。)

ご夫婦にはお子様がいないので、残された配偶者と同じく相続人になる可能性があるのは、故人(被相続人)の両親です。(ちなみに、自分よりも先の世代にある者を尊属といい、後の世代にある者を卑属といいます。)

通常、故人がある程度の年齢(70~80歳)に達していれば、そのご両親もそれなりの年齢のはずですから、既に死亡しているケースが多いのです。

両親が既に死亡している場合は、更にもう一つ上の世代である故人(被相続人)の祖父母が相続人になりますが、当然、年齢はご両親よりももっと高いはずですから、死亡している確率は非常に高く、相続人になる可能性はもっと低くなります。

したがって、故人がある程度の年齢に達していた場合、故人のご両親又は祖父母が相続人になる可能性は現実的にはかなり低いといえます。

そして、ここからが大きな問題なのです。

子供も尊属の方も死亡している場合、残された配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、残された配偶者と故人の兄弟姉妹で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するのかを話し合って決める必要があります。

この時点で、残された配偶者がすべての遺産を相続しようと思えば、書面に署名と実印による押印が必要になります。
それができなければ、不動産や預金の名義を配偶者に変更することはできません。

故人の兄弟姉妹が協力的な方ばかりとは限りません。むしろ、経済情勢は未曾有の大不況ですから、兄弟姉妹が経済的に困窮している可能性は十分にあります。
主張できる権利があり、自分に少しでも財産が入るようなチャンスが目の前にあれば、欲しくなって当然といえます。

残された配偶者が、『相続放棄してください』などと義理の兄弟姉妹を説得するのは、相当に難しいのが現実です。

さらに、兄弟姉妹が死亡している場合、その子供(故人から見れば甥・姪)が相続人になる可能性も十分にあります。

こうなると面識のない人が含まれ、残された配偶者に、このような方々とも遺産分割の協議をさせて、すべての遺産を相続させるのは至難の業でしょう。

しかし、配偶者にすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成しておけば、問題はありません。
遺留分(相続人固有の権利)という遺言によっても完全には奪えない遺産の保障が、故人の兄弟姉妹にはありませんから、配偶者にすべて相続させたからといって、後で誰からも文句を言われることはありません。

 残される配偶者の生活を守るためにすべての遺産を配偶者に相続させてあげたいとお考えなら、夫、妻にかかわらず、絶対に遺言を作成しておくべきです。

 

ケース2 子供達で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合

故人が遺言書を遺しておかなかった場合、ケース1と同様、相続人はどのように遺産を分割して誰が相続するのか協議(遺産分割協議)して決めることになります。

 私共が相談を受ける案件の中には、相続人である子供達が不仲で、協議することが難しいというケースも多々あります。
配偶者や周りの親族が干渉してきて、その結果、感情的にエスカレートして、兄弟姉妹間でも骨肉の争いになることは珍しいことではありません。

このようなケースに接する度に、親御さんが遺言を作っておけば、子供達同士が憎しみあうような事態は避けられたと思います。

多くのケースで、親が遺言を作っておけば、子供達は渋々ですが、その遺言に従うものだと思います。

しかし、遺言がなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所による調停又は審判に委ねられます。

こうして、弁護士に依頼する場合、ケースによって異なりますが、相続人1人につき約100万円単位の費用がかかることも珍しくないそうです。

精神的にも、肉体的にも、金銭的にもデメリットしかありません。
やはり、遺言は作成しておくべきです。

 

ケース3 孫や世話になった内縁の妻、夫にも相続させたい場合

自分が死亡した時に、子供達だけでなく、目に入れても痛くないお孫さん達にも、将来のために財産を遺してあげたいという場合も出てくると思います。

ただし、お孫さんが相続人になるのは、子供が先に死亡している場合に限られます。
それ以外の場合は相続人ではないので、自分が死亡した後にお孫さんに財産を遺すには、遺言によって相続させるという方法が最も望ましいのです。

また、内縁の妻や夫の場合も同様です。
籍を入れていなければ、法律上の配偶者ではないため、相続人にはなることはできせん。

長年連れ添って、世話をしてくれた方にも財産を遺し、その生活を守ってあげたいという場合は、遺言によって遺贈するという方法が望ましいです。

 

ケース4 相続人が誰もいらっしゃらない場合

相続人が誰もいない場合は特別縁故者(とくべつえんこしゃ)に該当者がいなければ、最終的には故人の財産は国に帰属することになります。

この特別縁故者とは、一緒に暮らしていた方や身の回りの世話や看護をしてくれた方などが該当する可能性がありますが、自身で家庭裁判所に申し立てを行い、さらに家庭裁判所から認可されなければならない使いにくい制度なのです。

私たちは日常の業務を通じて、『遺言さえ作成しておけばこんなことにはならなかったのに・・・』というケースに何度も遭遇しています。

このような悲しい思いをもう誰にも経験してほしくないのです。
是非、お気軽にご相談下さい。徹底的にサポートいたします。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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