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遺言書作成の当事務所の取り組みについて

当事務所で遺言書作成をご依頼なさった方には、次のようなサポートを無料でさせて戴いております。

遺言を作成する前に、十分な面談を行います。

遺言書は、ただ文章を作れば良いというものではありません。遺言書を書かれる方には、様々な要望や疑問があるかと思います。

『自分の要望が、遺言書を作成する事で実現するのか?』
『遺言書を作成する前にすることがあるのではないか?』

当事務所では、納得のいく遺言を作成する為に、急病の方でない限り、大体3カ月間の期間をかけて、遺言書を作成致します。
当事務所にご依頼頂いた方は、疑問な事がありましたら、何度でも、追加料金なしで遺言書を作成するまで相談出来ます。

更に、後日、遺言書を書き換えたいという場合、当事務所の報酬は、30%割引して、対応させて頂きます。
その際も、何度でも、追加料金なしで遺言書を書き換えるまで相談出来ます。

 

エンディングノートを活用し、「想い」を伝える遺言書のお手伝いをします。

遺言書は、通常、財産について記載します。

しかし、遺言書に書いてはいけない事は殆どありません(記載する事で遺言書が無効となってしまう文言も多少あります。)ので、その人の想いを遺言書に記載する事も可能です。

例えば、『ありがとう。』『世話になった。』『大好きでした。』『感謝している。』等、何でも構いません。

こういった文言は、公証証書の場合、「付言事項」として、本文とは別に、おまけの様な位置付けで記載します。ただ、公正証書の場合、公証人の面前で言い辛い事も多々あるかとおもいます。

その様な時に、エンディングノートを是非活用して下さい。

当事務所には、終活カウンセラーが在籍しております。
遺言書の作成の依頼者には、無料で1回、エンディングノートの作成アドバイスを致します。(通常相談料:20,000円(税込22,000円/2時間)更に、ご希望の方には、終活カウンセラー協会認定のエンディングノートを1冊プレゼント致します。

エンディングノートの詳しい内容については、エンディングノートについてをご参照下さい。

 

もしもの時にも対応出来る遺言書作成をサポートします。

例えば、「長男に相続させる」という遺言書を作成しても、自分よりも早く長男が死亡した場合、遺言書は無効となってしまいます。

この様なケースに備えて、「長男に相続させる。長男が自分よりも先に死亡した(同時死亡も含む)場合、孫に相続させる。」という遺言書を作成する事も可能です。

取り越し苦労になる事が殆どですが、せっかく作る遺言書なので、もしもの時に対応出来る遺言書の作成をサポートさせて頂きます。

 

 

 

 

 

遺言書を作る方の様々なお悩みと当事務所が実際に出来る提案

当事務所の場合、本に書いてある様な遺言書という紙を作成する事がゴールではありません。
相談者のニーズを実現出来る方法を提案させて頂きます。

皆様のお悩みと実際に当事務所で提案出来る内容をいくつか挙げてみたいと思います。

「妻に全ての財産を相続させたいと考えている」
「自分が死んで相続が発生すると、手続きが色々面倒だと聞いているが、妻は、専業主婦だった為、大変だと思う。自分が死んだ後の妻の負担を少しでも減らしたい」

この様な心配をなさっている方は、結構いらっしゃいます。
この様なケースでは、夫の一番のニーズは、奥様の負担を減らしてあげたいという事です。

比較的夫が資産をお持ちの場合が多いので、資産構成を、奥様が活用しやすいものに組み替える事も重要です。
そして、旦那様が奥様を大事に考えているという「想い」も、是非、奥様に伝えて頂きたいと思います。

ご提案の具体例

●不動産・お墓について

どちらも生前に対策をとる事により遺族様の負担を軽減出来ます。
不動産については、税金と手続費用を試算した上で生前対策をとるべきか、遺言にするべきかを検討します。
お墓については、生前に対策をすべきかどうか、家族を含めて提案させて頂きます。

●預金・その他の資産について
お亡くなりになった後、スムーズに手続がとれる様、公正証書遺言書を作成します。
更に、手続を奥様でなく司法書士が代行出来る様に、遺言執行者を司法書士と定めます。
これにより、夫が死亡した後、預金・その他の資産の名義書換え等を司法書士が代行して行う事が可能です。

●夫から妻へのメッセージ
せっかくこの様な手続きを検討なさっているのであれば、しっかりと奥様への想いを遺して頂きたいと思います。
エンディングノートの活用をお勧めします。
当事務所の終活カウンセラーが、無料で1回、エンディングノートの作成アドバイスを致します。

●お墓の承継・葬儀等

当事務所と「死後事務委任契約」を締結して頂く事により、死後の葬儀・お墓の手続をとりおこなう事が可能です。
「死後事務委任契約」というのは、死んだ後の手続きを、司法書士が代行する為の契約の事です。
葬儀内容やお墓の形式等については、司法書士が、一緒に現地を訪問したり、契約に立ち会う事も可能です。

●資産について

資産の承継については、「誰に遺したいのか?」という点を十分にヒアリングさせて頂き、それに見合った内容の公正証書遺言を作成致します。
そして、遺言執行者を司法書士と定めます。
これにより資産の承継を司法書士が代行して行う事が可能になります。

●子供の不満について

子供の不満については、「想い」を伝える事しかないと思います。
どうしてこの様な遺言を作成したのか?という事を、是非、エンディングノートに記載して頂きたいと思います。当事務所の終活カウンセラーが、無料で1回、エンディングノートの作成アドバイスを致します。

 

遺言関連のサポート費用

遺言作成

遺言書作成(自筆証書)200,000円(税込220,000円)~
遺言書作成(公正証書)200,000円(税込220,000円)~
証人立会い20,000円(税込22,000円)/名

※表示価格は全て税込みとなっております。

遺言執行費用

 

遺言執行遺産総額の1.65%

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低500,000円(税込550,000円)からとなります。
※ 遺言書を当事務所にて保管する場合は、保管料として1,000円(税込1,100円)/年をいただきます。

※ 表示価格は全て税込みとなっております。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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