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生前対策まるごとサービス

生前対策まるごとサービスはこんな方にお勧めです!

・相続税が将来かかるか心配な方
・相続税をできる限り節税したい方
・将来、前妻(夫)と子どもの間で遺産争いが起こることを避けたい
・血縁のない人にも自分の財産を渡したい

 

生前相続対策の業務の流れと当事務所のサービス一覧

相続対策の設計(相続発生後に向けた準備)

ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。
将来の遺産分けをイメージすることで、今すべき対策や施策がはっきりします。

 

推定相続人の調査・確定(戸籍の収集と相続関係説明図の作成)

相続対策のためは、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどれ位あるか
確認しておく必要があります。
推定相続人を確認するために必要な戸籍等の収集を行い、相続関係説明図を作成します。

 

相続税シミュレーション(相続税診断)

相続税がかかる可能性があるか、かかる場合はどのような対策を行うべきかを計算します。
シミュレーション後には、提案書をお渡しいたします。

 

保険による節税対策

生命保険を活用することで、手軽に節税ができます。
相続対策をきっかけに、今までかけてきた保険の見直しも可能です。

 

贈与契約書作成と金銭受け渡しのアドバイス(口座間の金銭受け渡しについて)

単に他の口座に送金するだけでは、「みなし贈与」と呼ばれるように、贈与とはみなされずに税務局から却下されることがあります。贈与契約書の作成と正しい手続き方法をアドバイスします。

 

税理士紹介(相続税が将来かかる見込みのあるお客様)

税理士の提案方法によって、相続税の課税額が変わってくるため、専門家を選ぶことが重要です。
同業者として専門性の高い税理士さんをご紹介いたします。

 

遺言作成(遺言内容の検討、草案作成)

遺言は、決められた書式や内容を守らなければ無効となってしまいます。
また、遺言がある故に争いになってしまうことは避けるべきです。
専門家が想い実現のためのサポートを行います。

 

公証役場対応(遺言が有効に作成されるための手続き)

遺言作成後、公証役場からの修正指示の対応や、公証役場での証人立会いなど
遺言作成に必要な各所との手続きを代行します。

 

生前対策のサポートはお任せください!

家業、家屋、土地・田畑や先祖のお墓の管理や相続のこと、相続税節税のために今からできる節税対策など、将来に備えて準備すべきことが沢山あります。
ご家庭事情により財産の種類や、遺産分割のご希望、適用できる相続税控除は異なります。
まずは何から整理をして、何をすればよいのかを専門家が一括アドバイス
サポートを行います。

 

相続税対策・生前対策を考える場合の3つのポイント

1.相続税は、将来どれくらいかかりますか?

まずは、どれだけ相続税がかかるかを把握し、その上で必要な対策を検討します。

 

2.あなたが持っている財産は不動産と預金、どちらが多いですか?

不動産が多い、預金が多いなど財産の種類によって適切な対策方法が違います!

 

3.次の世代の相続対策を考えるべき財産はありませんか?

家族関係によって、相続税の減額控除が使える場合と使えない場合があります。

 

生前相続対策業務の料金表

 

プラン料金内容
相続対策丸ごとサービス財産額×0.55%
(最低300,000円
(税込330,000円))
・相続税シミュレーション
・相続対策コンサルティング
・遺言、贈与契約案のご提案
・遺言書の作成
・公証役場への立会い
・贈与契約書の作成
・贈与登記(1物件)
・保険の提案

※相続財産価格は、お客様からの提示資料を基に、相続税評価額における各種特例適用により減額、債務控除前の金額をいいます。
※遺言書作成が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。
半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合30,000円(税込33,000円)、1日の場合は50,000円(税込55,000円)をいただきます。
※手続きに必要な書類一式を収集、作成します。
※生前贈与による不動産名義変更手続き(1物件まで)含みます。
※遺言証人(2名)の立会には、当事務所の相続スタッフが担当いたします。
※相続税診断、相続税対策のご提案は、提携税理士が、贈与登記は当グループの司法書士が担当します。
※オプションにて、暦年贈与に対応するための毎年毎の贈与契約書作成管理(年10,000円(税込11,000円))を承っております。
※上記報酬のほかに、別途実費をいただきます。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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