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相続税改正について

相続税の改正が決まりました。
このままいくと、2015年よりこの改正が施行されます。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。

ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小!

 
現行よりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の控除は強化されるようになります。
 
基礎控除
現在 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
改正 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
 
未成年者控除
現在 6万円×20歳までの年齢
改正 10万円×20歳までの年齢
 
障害者控除
現在 6万円×85歳までの年齢
改正 10万円×85歳までの年齢
※特別障害者の場合、12万円⇒20万円になる予定です。

ポイント2:相続税の税率が5%アップ!

遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が現在よりも5%高くなります。

 

法廷相続分に応じた基礎控除税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下40% ⇒ 45%1700万円 ⇒ 2700万円
6億円以下50%4700万円 ⇒ 4200万円
6億円超50% ⇒ 55%4700万円 ⇒ 7200万円

 

ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなる!

父母や祖父母など直系尊属から20歳以下の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。(パターンA)

また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は現在より5%低くなります。(パターンB)

 

基礎控除を差し引いた後の課税価格パターンAパターンB
税率控除額税率控除額
200万円以下10%10%
300万円以下15%10万円15%10万円
400万円以下20%⇒15%25万円⇒10万円20%25万円
600万円以下30%⇒20%65万円⇒30万円30%65万円
1,000万円以下40%⇒30%125万円⇒90万円40%125万円
1,500万円以下50%⇒40%225万円⇒190万円50%⇒45%225万円⇒175万円
3,000万円以下50%⇒45%225万円⇒265万円50%225万円⇒250万円
4,500万円以下50%225万円⇒415万円50%⇒55%225万円⇒400万円
4,500万円超50%⇒55%225万円⇒640万円50%⇒55%225万円⇒400万円

 

ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に!

贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。
 
<条件>
平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のこと
 
 
その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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