小規模宅地等の特例 | 八千代・佐倉 司法書士による相続遺言相談
実家を相続したけれど、親と同居していなかったから「小規模宅地等の特例」は使えないと諦めていませんか? そんなときに知っておきたいのが、通称「家なき子の特例」。特定の条件を満たせば、非同居の相続人でも土地の評価額を大きく減…続きを読む
実家を相続したけれど、親と同居していなかったから「小規模宅地等の特例」は使えないと諦めていませんか? そんなときに知っておきたいのが、通称「家なき子の特例」。特定の条件を満たせば、非同居の相続人でも土地の評価額を大きく減…続きを読む