相続放棄 | 八千代・佐倉 司法書士による相続遺言相談
解決事例ダイジェスト 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書と戸籍等を提出する必要があります。(民法第915…続きを読む
相続人の1人が、「既に家庭裁判所で相続放棄をした。」と言って、手続きに協力してくれません。どうしたらいいですか? 当事務所の対応 まず、その相続人が本当に家庭裁判所で、相続放棄の手続をしたかどうかをチェック致しました。(…続きを読む
自分以外の相続人が全員相続放棄をしてくれたので、簡単に手続きが出来ますか? 当事務所の対応 法律上、相続放棄は、家庭裁判所で手続きをとらなければなりません。一般の方がおっしゃる相続放棄は、もちろん法律上の相続放棄ではあり…続きを読む
どの位の日時で相続放棄が出来ますか? 当事務所の対応 この相続人は、当事務所に相談にいらっしゃった時点で、相続放棄が出来るタイムリミットが、相談日を含めて3日と迫っておりました。 本籍地や住所地が比較的近かったので、1日…続きを読む
自分で相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しましたが、書記官から電話があり、「この書類では相続放棄を認める事は難しい。」と言われてしまいました。 まだ、相続放棄は出来ますか? 当事務所の対応 入念な聞き取り調査を行い、相談者…続きを読む
突然、父親の借金の督促状が届きました。 両親は何十年も昔に離婚しており、私は父親の事をほとんど覚えておりません。督促状によると父親が死亡したのは数年前です。 この様な場合、父親の死亡から3か月過ぎていますが、相続放棄は出…続きを読む
父親がなくなり、相続人は3人います。 父親の財産を1人に集中して相続させたいと考えております。 どの様にすれば良いでしょうか? 当事務所の対応 この様なケースでは、通常は遺産分割協議を行い、相続財産を1人に集中させます。…続きを読む
父親が亡くなり1,000万円以上の借金がある事が判明しました。 父親が借りていたアパートに母親が居住しております。 相続放棄をするだけで良いでしょうか? 当事務所の対応 借金については、過払金の可能性を考慮した上で、家…続きを読む