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延納と物納

「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。

そして突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合も多いでしょう。

このように急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。

 

延納について

相続税は原則として一時期に納付するものです。

しかし、一時に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。

 

延納には年3.6~6.0%の利子税を支払う必要があります。

延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。

 

延納の条件

・相続税の納税額が10万円を超えている場合

・相続税の納税額が50万円以上または延納期間が4年以上で担保を提供できる場合

・延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合

 

延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。

延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。

 

金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が利率が低いという場合もありますので検討が必要です。

 

 

物納について

延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件のもと物納が認められます。

 

物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。

 

物納できる財産は、何でもよいというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。

 

以下の順番で物納の対象になります。

第一順位 国債、地方債、不動産、船舶

第二順位 社債・株式などの有価証券

第三順位 動産

特定登録美術品は、上記順位にかかわらず物納に充てることができます。

 

物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。

また、物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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