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遺産分割協議の進め方と注意点

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、残された相続人同士による話し合いによって遺産の分配方法を決める必要があります。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

ここでは遺産分割協議の注意点、遺産分割協議書の作り方、遺産分割の調停・審判について、説明します。

相続人の立場となり、遺産相続の手続きを進めようとされている方は、ぜひ参考にしてみてください。

遺産分割協議とは

遺産分割協議は、遺言書が遺されていない場合に法定相続人が全員参加して、遺産の具体的な分配方法を決めるための話し合いです。

遺言書によって遺産分割方法や相続人が指定されていない場合、相続人が自分たちで話し合って遺産の分け方を決めなければなりません。合意できないと不動産や株式、車などの名義変更もできませんし、預金の払い戻しも制限されます。

そこで相続が発生すると、早めに遺産分割協議を行って「誰がどの遺産を受け取るか」を決める必要があります。そのための話し合いが「遺産分割協議」です。

遺産分割協議には「相続人全員」が参加しなければなりません。1人でも欠けると「無効」になってしまうので注意しましょう。
また成立させるには「全員が納得」する必要があります。1人でも反対したら遺産分割はできず、家庭裁判所で「遺産分割調停」や「審判」をしなければなりません。

親などのご親族が亡くなって相続人の立場となったら、できるだけお互いが譲り合って話し合いにより、遺産分割協議を成立させましょう。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、以下のような段取りで進めます。

STEP1 相続人調査をする

遺産分割協議には、民法の定める「法定相続人」が「全員参加」しなければなりません。
そこでまずは、相続人調査を行って「誰が相続人になるのか」明らかにしましょう。

相続人調査は、以下のようにして進めます。

亡くなった方の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類を取得する

まずは死亡した方の「生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本(または全部事項証明書)」を取得しましょう。
謄本や全部事項証明書は「本籍地のある役場」にて保管されています。
遠方の場合には郵送でも取り寄せられるので、利用しましょう。

ただ戸籍謄本類は膨大になるケースも少なくありません。被相続人が何度も離婚や再婚を繰り返したり本籍地を移していたりすると、手続きが非常に煩雑になってしまいます。抜けや漏れが生じてしまう可能性も高くなるでしょう。
そんなときには司法書士に依頼すると手間をかけずに確実に戸籍謄本類を取得できます。
困ったときにはお気軽にご相談ください。

内容を確認し、子どもや親、兄弟などの親族関係を明らかにする

戸籍謄本類を取得したら、内容を確認して相続人を明らかにしましょう。現在の家族の子ども、離婚した妻(夫)との間の子ども、認知した子ども、養子などすべて相続人となります。
子どもがいない場合には親や祖父母、兄弟姉妹が相続人となる可能性もあります。

法定相続人を間違えると遺産分割協議を進められないので、確実に相続人を特定しましょう。

STEP2 相続財産調査をする

相続人調査が終わったら「相続財産調査」をしなければなりません。相続財産調査とは、遺産の内容を調べることです。遺産内容が明らかにならないと、「何を分割するのか」がわからないので遺産分割協議を進められません。

預金については金融機関、株式関係については証券会社、不動産については法務局や市町村役場で情報照会を行い、明らかにしていきましょう。

不動産を多数持っていた方や預金口座の多い方、海外資産を持っていた方などの場合、調査が困難になりがちです。困ったときには司法書士がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

STEP3 話し合いを行う

相続人と相続財産が確定したら、いよいよ話し合いを開始しましょう。
遺産分割協議には「相続人が全員参加」しなければならないので、くれぐれも漏れが無いようにしてください。

話し合いの方法には、特に決まりはありません。直接どこかの場所に集まって話し合ってもかまいませんし、電話やメール、ZOOMやLINEなどでやり取りしてもかまいません。

当事者にとって都合の良い方法を利用して話し合いを進めましょう。

STEP4 合意する

遺産分割協議を成立させるには「相続人が全員合意」しなければなりません。お互いの立場を尊重しながら、相続人全員が納得できる条件を定めましょう。

STEP5 遺産分割協議書を作成する

合意できたら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめる必要があります。
口約束ではほとんど意味がないので、必ず正しい方法で書面化しましょう。

遺産分割協議書の詳しい作成方法(書き方)は、こちらの記事にて解説しています。

STEP6 名義変更などの手続きを行う

遺産分割協議書ができたら、それを使って名義変更などの具体的な相続手続きを行います。
典型的には、以下のような作業が必要です。

  • 不動産の名義変更
  • 預金の払い戻しまたは名義変更
  • 株式や投資信託などの名義変更、口座の移管
  • 車の名義変更、売却、廃車の手続き
  • 保険の名義変更

名義変更を始めとする相続手続きは、非常に手間がかかります。特に不動産の名義変更(相続登記)はハードルが高いと感じる方も多いでしょう。
そういったケースでは、司法書士に依頼すると簡単に進められます。困ったときにはご相談ください。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を進めるに際し、いくつか注意しなければならない点があります

必ず相続人全員が参加し合意する

遺産分割協議には、必ず相続人全員が参加しなければなりません。折り合いの悪い相続人がいても、外してはなりません。また成立させるには全員の合意が必要です。誰かを外して遺産分割協議書を作成しても、名義変更などの手続きを受け付けてもらえないので意味がありません。

ただし話し合いの方法として、全員が合意できるなら、一堂に会する必要はありません。遺産分割協議書を作成し、郵送などの方法で1人ずつ署名押印する、といった形で作成してもかまわないので、フレキシブルに対応しましょう。

行方不明の相続人がいる場合

行方不明の相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議を進められません。その相続人について「不在者財産管理人」を選任する必要があります。不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。
家庭裁判所へ申し立てて、行方不明な相続人の不在者財産管理人を選任してもらいましょう。すると、不在者財産管理人の署名押印によって遺産分割協議書を成立させられます。

なお「連絡がとれない」「無視される」だけでは「不在者」扱いになりません。不在者というからには、どこにいるのかわからない状況が必要です。
また7年以上生死不明な場合、失踪宣告を申し立てることも可能です。

連絡がとれない、無視されるケース

相続人に連絡をしても、無視されてしまうケースがあるものです。折り合いが悪く、連絡をとりにくい状況もありうるでしょう。

そういった場合、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立ててください。遺産分割調停が開始すると、家庭裁判所から相続人全員に対し呼出状が送られます。
調停では家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを調整してくれるので、自分たちだけで話し合うより合意しやすくなる効果もあります。

遺産分割調停について、詳しくはこちらのページをご参照ください。

相続人が未成年の場合

相続人が未成年の場合、単独では遺産分割協議に参加できません。判断能力が未熟なため、代理人が必要です。

親が共同相続人でないケースでは、親が「親権者」として遺産分割協議に参加すれば、協議を成立させられます。
問題になるのは、親も一緒に相続人となるケースです。たとえば父親が死亡し、母親と子供が相続する場合を想像してみてください。
この場合、親と子どもの利害が対立してしまいます。子どもの相続分を減らせば親の相続分を増やせるでしょう。そういった状況で親が子どもの代理をすると、子どもの利益が害される可能性があります。
そこで親と子どもが両方相続人となるケースでは、家庭裁判所で「特別代理人」を選任しなければなりません。特別代理人を選任したら、特別代理人が子どもの代わりに遺産分割協議に参加し、協議を成立させることができます。子どもが複数いる場合、それぞれの子どもについて別々の特別代理人が必要となります。

また未成年者が19歳などでもうすぐ成年になる場合には、成人してから遺産分割協議をする方法もあります。

相続人の1人が遺産分割前に推定相続分を譲渡した場合

遺産分割前に、相続人が第三者へ自分の相続分を譲渡してしまうケースがあります。
その場合、譲り受けた他人を交えて遺産分割協議を進めなければなりません。
他人に遺産を渡したくない場合には、譲受人に代金を弁償することによって相続分を取り戻すことも可能です。

自分の相続分を勝手に売却された場合

他の相続人に相続分を勝手に売却された場合、自分の相続分を返還するよう請求できます。
多くの場合、調停や訴訟によって争う必要があるでしょう。トラブルが拡大しそうであれば、弁護士に相談してみてください。

また譲受人が事情を知らずに購入した場合、第三者へは返還請求できない可能性が高くなります。その場合には処分した相続人へ弁償を求めましょう。

相続人に胎児がいる場合

妻の妊娠中、夫が死亡したらお腹の子どもは相続人になるのでしょうか?
法律上、被相続人の死亡時にまだ生まれていなくても、その後胎児が「出生したら」相続人になると規定されています。そこで子どもが無事に生まれた場合には、遺産分割協議に参加させなければなりません。
胎児が生まれてから親権者や特別代理人を交えて遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しましょう。

形見分けは自由にできる

人が死亡すると、預金や不動産などの資産以外にも、普段身に付けていた衣類や身の回りのものなど「形見」が残されるものです。

遺産分割協議が成立していない段階でも「形見分け」はできます。
お葬式や初七日が済んだら、被相続人と近しかった相続人が集まり、故人の愛用していた衣類や時計等、身の回りの物を分け合いましょう。
相続放棄する方であっても形見を受け取ることは可能です。

相続放棄する場合の注意点

ただし相続放棄する場合、形見分けによって「単純承認」が成立してしまう可能性があります。単純承認が成立すると、相続放棄できなくなってしまうので注意してください。

「ふだん身に付けていた衣類」「数百円程度のアクセサリー」「古くて価値のないベルト」など「経済的価値のないもの(数千円程度まで)」であれば問題ありません。
一方で、「高価な腕時計」「貴金属のアクセサリー」など「経済的価値のあるもの」であれば、単純承認となる可能性があります。

確実な基準ではありませんが「1万円を超える」くらいの価値があるものは、形見分けでも受け取らない方が良いでしょう。

後日、遺産が発見された場合の対処方法

綿密に相続財産調査を行ったつもりでも、漏れが生じてしまう可能性はあります。遺産分割協議を成立させた後に「新たな遺産」が出てきたら、どうすれば良いのでしょうか?

この場合、基本的には遺産分割協議のやり直しは不要です。
相続人があらためて協議を行い、新たに発見された遺産の分け方だけ決めればそれでかまいません。ただし新たな遺産の分け方については、改めて遺産分割協議書を作成する必要があります。

また、新たに発見された遺産が非常に重要なもので、以前に成立した遺産分割協議の前提を覆してしまうようなケースでは、以前の遺産分割協議が無効となる可能性もあります。

新たな遺産によるトラブルを防止する方法

せっかく遺産分割協議を成立させても、新たな遺産が出てきて再度協議するのは面倒です。
意見が割れてトラブルになるかもしれませんし、連絡を取りづらい相続人が出てくる可能性もあるでしょう。
こういったリスクに対応するため、遺産分割協議を成立させる段階で「新たな遺産が出てきたらどのように分配するか」定めておくようお勧めします。たとえば「新たに遺産が発見されたときには妻が取得する」と決めておけば、将来財産が発見されたときに再協議をしなくても妻が取得できます。

死後に認知が発生した場合

被相続人の死後、「認知」が行われるケースがあります。認知とは、婚外子と父親の親子関係を定める手続きです。妻以外の女性との間に子どもが生まれた場合、父親との親子関係が法的に当然には認められません。父子関係を明らかにするために「認知」が必要となります。

父親が死亡した後でも、子どもの方から認知請求できます。そこで遺産分割協議が終了した後、認知が行われるケースがありうるのです。

そういった場合、遺産分割協議をやり直す必要はありません。ただ認知された子どもにも嫡出子(結婚している夫婦の間に生まれた子ども)と同等の相続権が認められるので、相続分に相当するお金を払う必要があります。

遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書を作成するときには、以下の事項がポイントとなります。

  • 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する
  • 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する
  • 預金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する
  • 住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する
  • 実印で押印し、印鑑証明書を添付する
  • 協議書が数ページにわたる場合は割印をする
  • 協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する

遺産分割協議書の書き方についてはこちらの記事をご参照ください。

遺産分割協議をやり直せるケース

遺産分割協議がいったん成立すると、原則的にやり直しはできません。
ただし相続人が全員合意すれば、再協議によって異なる内容の協議を成立させることは可能です。
また無効や取消原因となる事情があれば、一部や全部をやり直せるケースもあります。

以下で遺産分割協議のやり直しができる場合をご紹介します。

詐欺、強迫が行われた場合

遺産分割の際、「詐欺」「強迫」があれば、遺産分割協議の「取消」が可能となります。詐欺とはだまされた場合、強迫とは脅された場合です。

たとえば他の相続人にだまされて不利な条件で合意させられた場合などには、遺産分割協議を取り消せる可能性があるといえるでしょう。

遺産分割後に、分割時の前提条件が変更された

遺産分割協議を成立させた後、前提となった条件が変わってしまった場合には「錯誤」があったといえるので遺産分割協議を取り消せる可能性があります。
たとえば遺産分割時には相続人が考えつきもしなかった重要な資産が新たに見つかった場合などです。

相続人が全員合意した

いったん遺産分割協議を成立させても、相続人が全員「やり直し」に合意した場合には再協議できます。部分的な変更も可能ですし、全部を一からやり直してもかまいません。

贈与税に要注意

遺産分割協議を合意によってやり直す場合「贈与税」がかかるので注意してください。再協議によって遺産の分け方を変えた場合、もともと遺産をもらった相続人から新しく遺産をもらうことになった相続人への「贈与」ととらえられるためです。

たとえば再協議によって高額な不動産を受け取ることになったら、その相続人は高額な贈与税を払わねばならないでしょう。
再協議を成立させるために、税金のシミュレーションを行っておくべきといえます。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書がないと、不動産の相続登記など重要な相続手続きができません。後日のトラブルを防止するためにも、必ず正しい方法で遺産分割協議書を作成しましょう。

「相続財産」
「分割方法」
「作成日付」
「相続人全員の署名・実印押印」

最低限、上記4点を明記してください。作成方法がわからない、自信がない場合には司法書士までご相談いただけますと幸いです。

>> 詳しくは、遺産分割協議書の作り方をご覧ください。

遺産分割の調停・審判

遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てましょう。
万一調停が成立しないケースでも「遺産分割の審判」となって、裁判官が遺産分割方法を指定してくれます。

>> 詳しくは、遺産分割の調停・審判をご覧ください。

千葉県で遺産を相続してお悩みの方には八千代、佐倉の司法書士がサポートいたします。親身になって、おひとりおひとりに最善の対処方法をご提案させていただきます。
相続でお悩みの方がおられましたら、ぜひとも一度ご相談ください。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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