民事信託 | 八千代・佐倉 司法書士による相続遺言相談
例えば、中小企業のオーナーで自社株を保有している場合や、先祖代々守ってきた土地がある場合などで、自身の亡き後に相続財産の分散を防ぎたい場合に民事信託を活用することができます。 信託でスキームを構築することで法定相続に拘束…続きを読む
認知症などにより判断能力が低下してしまうと、不動産の売却や建物の建て替えなどの契約行為が認められなくなってしまいます。 例えば、数年後に建物の建て替えが必要になることが分かっていても、その時に認知症になってしまっていると…続きを読む
障がいを持つ子供がいる場合、親の亡き後に財産を相続しても、その財産を管理することができず、生活に支障をきたしてしまうことがあります。 その場合に、親族など信頼できる第三者と信託契約を結んでおくことで、親の死後もその第三者…続きを読む