民事信託を利用した生前対策②:障がいをもつ子の「親なき後」問題(福祉型)
障がいを持つ子供がいる場合、親の亡き後に財産を相続しても、その財産を管理することができず、生活に支障をきたしてしまうことがあります。
その場合に、親族など信頼できる第三者と信託契約を結んでおくことで、親の死後もその第三者に子供のために適切に財産を管理してもらうことができます。
なお、財産を管理してもらう第三者には、財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。
障がいを持つ子供がいる場合、親の亡き後に財産を相続しても、その財産を管理することができず、生活に支障をきたしてしまうことがあります。
その場合に、親族など信頼できる第三者と信託契約を結んでおくことで、親の死後もその第三者に子供のために適切に財産を管理してもらうことができます。
なお、財産を管理してもらう第三者には、財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。