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生命保険を活用した生前対策

相続の生前対策として生命保険を活用することで、相続税対策や遺産の分割対策をすることができます。

ここでは相続対策における生命保険の代表的な活用例をご紹介します。

 

1)相続税対策として生命保険の活用

受け取る死亡保険金には非課税枠があります。

契約者、被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となりますが、そのうち法定相続人数×500万円が非課税になります。

例えば、夫が死亡して妻が2,000万円の保険金を受け取った場合、子供が2人いたとすると、法定相続人3人×500万円=1,500万円が非課税となり、残りの500万円が他の相続財産と合算され、課税対象となります。

また、生命保険は現金で受け取ることができるため、同時に納税対策をすることもできます。

 

なお、生命保険を活用した生前対策につきましては、当事務所提携の保険代理店「はながすみ株式会社」で生命保険のご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

2)現物分割に生命保険を利用する

遺産の大半が不動産だという場合、相続人が数人居れば家を分割するわけにもいきません。
現実的にはよく発生するケースで、このときに生命保険を上手に使うことが出来ます。

この場合、不動産は遺言で一人に遺贈し、他の人を生命保険の受取人に指定して、その死亡保険金を分配することで平等に遺産を分けることができます。

ただし、保険金額は最低でも遺留分の額以上にしておくことが重要です。

 

3)代償分割に生命保険を利用する

商売をしている場合、遺産分割すると商売ができなくなってしまうということがあります。

例えば、同族会社などの場合、株式の多くを社長が持っているケースです。
また、会社を子供に継がせたいと希望している経営者も多いようです。

こういった場合、社長が死亡して保有していた株式を会社の経営に関係のない、後継者以外の相続人に分割すると、その後それらの相続人から会社に対して自社株の買い取り請求を受け、経営を圧迫するといった事態にもなりかねません。

会社経営を安定的に承継するためには、後継者一人に自社株を相続させることが必要です。
そこで、生命保険を活用した遺産分割対策が有効になるのです。

このような場合、「代償分割」という方法が使われます。

「代償分割」とは、相続人の一人が財産を受ける代わりに、他の相続人には相当の金銭や別の資産をその代償として支払うというものです。

この場合、代償分割の支払いのための資金を生命保険で準備することが出来ます。

財産を受ける人を死亡保険金受取人に指定しておけば、一度受け取った保険金を他の人に支払うことができます。

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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