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047-486-7370

受付時間:9:00~19:00 日曜・祝日対応
定休日:水曜・土曜

千葉県外にお住まいの方で、千葉県に土地・建物をお持ちの方

千葉県外にお住まいの方の相続に関するご相談もお受けしております。

不動産の名義変更手続きは、ご都合の宜しい時に1回ご来所頂くだけで、お任せ頂けます。他に預金・株式・不動産の売却がある方も、丸ごとお任せ頂けます。

・親が千葉県に住んでいるが、ご自身は東京や大阪、その他県外に住んでいる方
・お子さんが東京や大阪、その他県外にいらっしゃる方
・千葉県に土地や不動産がある方

上記に当てはまる方はお気軽にご相談ください!

石山先生オンライン

県外にお住みの方の無料相談は、ご家族(相続人のお子様・お孫様)の方でも歓迎です!

スマホ・PC に不慣れな相続人の方の代わりに無料相談をご利用下さい。

当事務所では、以下の手続きも、Zoom・Skypeを活用出来る方であれば、1回のご来所でお任せ頂け、ご自分で何度も金融機関等に足を運んだりする必要が無くなります。

・預金の解約
・株式等の名義変更
・不動産の売却

相続が発生すると、お亡くなりになった方(被相続人)の財産を調査する必要があり、どうしても何度かは、書類等の確認のために、被相続人の自宅へ行く必要が出てきます。

この時、全体像が見えている方であれば、必要なものを効率的に集めることが出来ますが、相続の経験は、殆どの方が初めてのため、手続きを効率的に進めることが難しいと思います。

そして、相続税の申告が必要な方と不要な方では、手続きの進め方が大きく異なります。

千葉県外にお住みの方は、何度も実家に戻り書類等を準備することは、かなりの負担となってしまいます。

そこで、千葉県外にお住まいの方で、千葉県に実家があるという方は、初回の無料相談で、まず何から始めれば良いのかを丁寧にご案内致します。

当事務所はオンライン(Zoom・Skype)相談も可能です。
詳細はこちら

ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。

千葉県外にお住いの方が、相続手続きを効率的に進めるためには、以下の点をまず確認して下さい。

相続税の申告が必要かどうか?

千葉県内に土地や建物を所有しているか?

預金の通帳・カードはあるか?

株式・投資信託等の有価証券はあるか?

生命保険・年金保険・損害保険に加入しているか?

細かなことを言うと、確認しなければならないことは、まだまだたくさんありますが、まず最初に把握したいことは、主な財産の内容です。

主な財産の内容を把握して、相続税の申告が必要かどうかを確認します。相続税の申告が必要な場合には期限も10か月と限られていますし、相続財産も相続税法に則って計上する必要がありますので、申告が不要な場合と比較して、格段に手間が掛かります。

相続税の申告が必要無い場合、名義変更が必要な財産を特定して名義変更を行えば、相続手続きは概ね完了です。(この手続きだけでも一般の方からすると大変な労力かと思います。)

しかし、相続税の申告が必要な場合、名義変更が必要な財産だけでなく、相続税法で財産とされている財産を、各自の状況に応じて確認し、確定していくことが必要になります。

例えば、高額療養費の還付金(払いすぎた医療費が戻ってきたものです。)については、相続財産となりますので、相続税の申告が必要な場合には、計上することになります。この高額療養費の還付金に関する書類は、通常、医療費を支払ってから3か月後位に届きますので、時間的にずれが生じます。こういったことが分かっていれば、予め、いつ、どの様な書類が自宅に届くかが把握出来、効率的に相続手続きを準備することが可能です。しかし、逆に理屈が分かっていないと、いつ書類が届くかが不明なため、何度も何度も自宅に足を運ばなくてはならず、相続手続きが完了する頃には、疲れ果ててしまうといったことになりません。

当事務所では、相続財産の名義変更を行うために、財産目録を作成致します。財産目録を作成するためには、不動産に関する資料一式・残高証明書・通帳・取引履歴等、様々な書類が必要となりますが、当事務所で取得が可能なものは全て代行して取得致します。皆様にはご自宅に届く書類でご準備頂きたい書類をご案内致しますので、当事務所の案内に従い書類をご準備頂ければ、必要な書類が一通り整いますので、皆様の手間は大きく軽減されます。

次に、実家を売却する必要がある方は、実家の片づけも必要になります。

実家を売却する場合、相続登記(不動産の名義変更)が必要になりますが、それ以外にも以下の手続きが必要になることがあります。

・家財道具の撤去・庭の片づけ
・建物の取壊・建物滅失登記
・井戸の埋め立て
・確定測量・地積更正登記
・仲介業者(不動産屋)の選定

家財道具の撤去はご自分で行う方もいるかと思いますが、それ以外については、通常は業者に依頼します。千葉県外にお住みの方が、上記の業者をそれぞれ手配するのは、様々な心配があるかと思います。当事務所では、信頼出来る地元の業者等に直接指示を出すことが可能です。土地を売却する場合、確定測量を行うことが原則となり、建物を壊す場合には、解体業者の手配も必要となりますが、当事務所で全て手配致しますので安心してお任せ下さい。書類に押印を頂くだけで、ほとんどの手続きを当事務所で代行します。もちろん売却代金の各相続人への分配まで当事務所でおこないます。

不動産や預金・株式などの名義変更について

実家から離れて暮らしていると、相続の手続きで何度も帰省しなければなりません。

地元を離れて都市部で暮らしていても、親族が亡くなられた場合、預金や株式などの相続に関するさまざまな手続きを行う必要があります。

しかし、お仕事や家事・育児などで忙しく、相続の手続きのために何度も帰省することは難しいのではないでしょうか?

そんなお客様のために、当事務所では、不動産および預金・株式などの名義変更をすべて代行しております。

お客様が帰省される日程に合わせて手続きが進められる様に、対応いたします。

地元から離れて暮らしていて、お時間の取れない方はぜひ、当事務所にお任せください。

当事務所はお客様の帰省するタイミングに合わせて、不動産の相続であれば、1日の打合せで対応が可能です。

※ 以降のやりとりは、Zoom・Skype・郵送・電話で対応させて頂きます。郵送や電話では分かり辛いという方は、もちろんご来所頂ければ、丁寧に説明させて頂きます。

千葉県内にある不動産や預金の相続手続きの進め方について

① 電話・メールによる来所日の打合せ

お電話、またはメールにて来所日及び今後の日程をお問い合わせください。

担当よりヒアリングためにご連絡いたします。

親切丁寧にご相談に対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

ご予約専用ダイヤルは下記になります。

TEL:047-486-7370

受付時間:9:00~19:00 日曜・祝日対応
定休日:水曜・土曜

・メールの場合は下記のお問い合わせフォームをご利用ください。

メールでのご連絡はこちら>>

② 事務所への来所又はオンライン(Zoom・Skype)相談

事務所には、一度は来所していただく必要がございますが、相続人全員でご来所頂く必要はありません。代表者1名が来所されるだけで手続き可能です。

初回の相談は、オンライン(Zoom・Skype)相談も可能です。

詳細はこちら

③ 初回相談後のやりとり(不動産のみ)

① 必要書類を当事務所で収集します。

② 初回相談でお願いした必要書類を郵送下さい。

③ 不動産の調査結果の報告

④ 遺産分割協議書作成(不動産のみ)

⑤ 押印書類の説明

⑥ 遺産分割協議書・登記委任状記入押印

⑦ 相続人全員に本人確認TEL

⑧ 登記申請

⑨ 完了報告・書類返却

2回目以降の打ち合わせは原則、オンライン(Zoom・Skype)で行います。

Zoom・Skypeの使い方が不安という方は、書類の郵送及び電話での対応も致します。

※ 複雑な事案等、面談での打合せが必要な場合には別途ご案内いたします。

④ 初回相談後のやりとり(不動産以外の財産がある場合)

① 必要書類を当事務所で収集します。

② 初回打合でお願いした必要書類を郵送下さい。

③ 法定相続情報取得

④ 相続人の全員に委任契約書郵送

⑤ 不動産・その他の財産を当事務所で調査します。

⑥ 財産目録作成

⑦ 相続人全員に財産目録を確認して頂きます。

⑧ 遺産の分割方法の決定

⑨ 遺産分割協議書作成

⑩ 押印書類の説明

⑪ 遺産分割協議書・委任状記入押印

⑫ 相続人全員に本人確認TEL

⑬ 各種財産名義変更

⑭ 完了報告・書類返却・返金

※相続財産に証券会社の有価証券等がある場合、証券会社に口座を開設して頂く必要があります。

相続手続きの主な必要書類

① 亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)

② 相続人全員の戸籍謄本

③ 相続人全員の印鑑証明書

④ 預金通帳、キャッシュカードなど

⑤ 権利証、不動産の納税通知書など

⑤ 証券会社からの郵送書類、その他財産の内容が分かる書類

※ 初回相談の際に、必要書類はご案内致しますので、予め取得して頂く必要はございません。
※ すでに遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書が必要です。
※ 遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)

ここで、重要なのは、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」「相続人全員の戸籍」が必要だということです。

必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。

出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。

よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。

更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。

出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。

被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。

その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。

また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、ご自分で金融機関の手続きを行う場合、その都度、やり直しをしないといけません。

最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がとても多いです。

相続に特化した司法書士へご相談

・両親が自分の住まいとは異なる都道府県にいらっしゃる方

・自分が住んでいる都道府県とは異なる場所に相続した土地・建物をお持ちの方

・県外にお住まいで、ご両親が千葉県にお住まいの方、千葉県に相続した土地・建物をお持ちの方へ

当事務所では、弁護士、税理士、行政書士、土地家屋調査士と提携を結んでいるため、相続手続きに関して、ワンストップで相談できる窓口となっております。様々な問題が発生する相続手続きに関して、最小限のご負担で、ワンストップでスピーディーに解決に導きます。

千葉県八千代市のはながすみ司法書士事務所に相談するメリット

① 千葉県八千代市・佐倉市の相続手続きに関する専門家

相続では、相続財産を確定させるため、土地や建物の調査を行います。

したがって、県外の事務所様(遠方の事務所様)では実際に調査に行くとなると、時間がかかったり、コストを費やしてしまうため、ご対応いただけないこともございます。

当事務所では、現地調査が必要な場合、提携している宅地建物取引業者・土地家屋調査士に現地調査を依頼し現地を特定しております。場合によっては、司法書士が現地を訪問することもあります。

千葉県にある土地の相続、千葉県での相続手続きのサポートをお考えのお客様は、地元のはながすみ司法書士事務所にお任せください!

② 相続の専門家がスピーディーに対応

遠方からのご相談であっても経験豊富な相続の専門家がスピーディーに対応いたします。相続分野に慣れていないと、何を聞き取って良いか分からず、質問が要領を得ない為、不必要な打合せの回数が増え、その分時間が掛かりますが、当事務所では必要事項を的確に聴取致しますので、お時間が限られている方にとっては、非常に効率良く手続きが進められます。更にオンライン(Zoom・Skype)相談も可能です。

詳細はこちら

③ 千葉県の相続手続きに関する豊富な解決実績

当事務所は、千葉県に特化し、相続の相談を通算3,000件以上お受けしております。

千葉県の相続でお困りの際には、お気軽にご相談ください!

④ 専門家による直接相談

日曜日や祝日、早朝~夜間など、皆様のご都合に合わせて相談にご対応いたします。

ご実家にお帰りになった際に、ご都合のいいタイミングで千葉県八千代市の当事務所で実際にご相談させていただきます。安心してお問い合わせください!

遠方にお住まいの方からの相談事例

相談内容

千葉県在住の弟が亡くなり、不動産と千葉銀行等の地方銀行を含む預金口座が複数あります。

私は、関西在住の為、なかなか千葉県に行くことが出来ません。

千葉県の不動産については相続しても住みませんので、売って売却代金を分けたいと思っております。

不動産の名義変更と売却及び預金の解約をまとめて手続きしてもらい、必要な経費を差し引いて、残ったお金を相続人各自に分けるところまでお願いしたいです。

当事務所の対応

相続人が千葉県以外の他県におりましたので、相続人との連絡事項は、電話・手紙等で行いました。押印が必要な書類についても郵送で手続きを行い、相続人代表者以外の来所を省き、極力相続人に負担を掛けない様に手続きを行いました。

税金が関係する案件でしたので、税理士と連携して手続きを行いました。

不動産も比較的良い金額で売却する事ができ、相続人各自に無事現金として、相続財産を引き渡すことが出来ました。

今回の遺産整理の流れ

1. お亡くなりになられた方の戸籍を取得し、相続人を調査しました。

2. 各金融機関で残高証明を取得し、預金の内容と残高を把握しました。

3. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。

4. 財産目録を作成し、相続人に提示し、財産状況を確認して戴き、財産の承継方法を決定致しました。

5. 不動産の売却のために、仲介業者に査定を依頼しました。

6. 買取業者を手配し、買取金額の提示を受けました。

7. 相続人の皆様で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しました。

※この際、不動産の売却の条件や税金の支払い等の負担についても遺産分割協議書に記載し、後日、トラブルが生じない様に配慮致しました。

8. 預金の払戻手続き、不動産の名義変更を行いました。

9. 不動産の売却を行いました。

10. 税理士に必要な申告を行ってもらいました。

11. 依頼人に、相続財産の最終報告を行い、預り金と立替金・報酬を精算し、相続人各自に報酬を振り込み、手続きを全て無事、完了致しました。

ご相談は「はながすみ司法書士事務所」へ

当事務所では、無料相談を行っております。どんなことでも、丁寧にご相談させていただきます。是非、お気軽にお問い合わせください。

※ 電話での相談は承っておりません。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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