不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の持ち主を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することです。詳しくはこちら >>
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税理士や弁護士とも提携しているから、あらゆる相続問題に対応可能!
わかりやすい料金体系で安心!初回のご相談は無料です。
お電話を頂いた当日の夜、依頼人のお宅に伺い、手元にある資料を全て預からせて頂きました。
そして、不足している書類を、他県のものは、全て速達で集め、その間に依頼人と他の相続人には、必要書類を集めてもらい、当事務所で作成した遺産分割協議書・委任状に押印してもらいました。
その後、全ての書類が集まった段階で、すぐに登記申請を行い、無事、売却の日時に間に合わせることが出来ました。
当事務所にて不動産の名義変更と合わせて預貯金の手続きもすべて代行しました。戸籍などの必要書類の収集や作成から残高証明の取得、相続人様への払い戻しまですべて当事務所が代理で行うことで、依頼者様は銀行窓口に一度も行くことなく預貯金の相続の手続きが完了しました。
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