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株式名義変更サポート

相続が発生して証券会社が口座名義人が亡くなったことを知ると口座が凍結され株式の売却が出来なくなります。一度口座が凍結されてしまうと、相続人全員の合意がなければ株式の倍局や名義変更が出来なくなります。

株式の調査は複雑です

株式の調査先には、大きく分けて以下の2つがあります。

  1. 証券会社
  2. 信託銀行等の株主名簿管理人

証券会社で株式を購入している方は通常問題無いと思いますが、勤務先の株式を保有している方や株券で株式を保有している方等は、信託銀行等の株主名簿管理人の特別口座内で株式が管理されている可能性があります。

そこで、まず、ほふり(証券保管振替機構)に、登録済加入者情報の開示請求を行い、お亡くなりになられた方が開設した口座(全て調査出来る訳ではありません。)の調査を行います。
その調査結果をもとに、証券会社や信託銀行等の株主名簿管理人に対して、株式の調査を行うことになります。

配当金についても注意が必要です。

配当金の受領方法は、専門的な用語を使用せずに説明すると大雑把に3つの方法があります。

  1. 金券で受け取る方法
  2. 銀行に振り込む方法
  3. 証券会社に代行して受け取ってもらう方法

3の方法の場合には、通常配当金の受領漏れはありませんが、1と2の方法の場合には、配当金の受領漏れのケースがあります。そこで、株式を保有している方の場合、未受領の配当金の有無の調査もあわせて行います。
調査先は、信託銀行等の株主名簿管理人になり、配当金は3年で時効により消えてしまいますので、3年分調査致します。

預金や不動産の名義変更と同じ様に株式の名義変更は沢山の書類が必要です。

株式の名義変更は預金や不動産の名義変更と同様に沢山の書類が必要です。

そして、勤務先の株式を保有している方や株券で株式を保有している方、配当金等のケースについては、相談窓口が店舗にないことが通例のため(信託銀行の証券代行部というケースが多いです。)知識の無い方の場合、なかなか担当者の言っていることが電話等では伝わり辛いのではないかと思いますので更に書類の収集が面倒になるかも知れません。(典型例が特別口座と特定口座の違いや特定口座と一般口座の違いです。恐らく少し知識があると特別口座と言われても特定口座と勘違いしてしまいます。そして、一般口座はイレギュラーなのですが、言葉のニュアンスとしては一般口座は一般的な口座だと勘違いしやすいので、選択としては真逆の結論になってしまうかも知れません。『特定口座と一般口座がありますけど、どうしますか?』と聞かれると、言葉のニュアンスだけですと、一般口座の方が普通っぽいので、『一般口座にします』と言ってしまうかも知れません…。)

弊所でお手伝い出来ること

弊所では、皆様に代わって以下の手続きを代行致します。

  1. 印鑑証明書以外の必要書類を全て代行して収集します。
  2. 証券保管振替機構で調査を致します。
  3. 株式の保管先に残高証明書を請求します。
  4. 株主名簿管理人に未受領配当金の調査を行います。
  5. 株式の名義変更を行います。

相続手続き丸ごと代行サービスの
ご紹介

こんな方におススメです。

  • 相続手続きを丸ごと専門家に依頼したい
  • 忙しくて平日に相続の手続きができない
  • 遺産の分割方法についてアドバイスが欲しい
  • 預金や不動産など、相続財産が多岐にわたる
  • 相続人同士が疎遠または遠方に住んでいる
  • 相続人が多くて話がまとまらない

無料相談実施中!

相談だけでもお気軽にどうぞ!

047-486-7370

相続手続きに関して当事務所の司法書士が親切にご相談に対応させていただきます。

相続に関する手続きは、
預金口座や不動産の名義変更、
保険金の請求など多岐に亘ります

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、
通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはなりません

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として
相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを
全て一括でお引き受けするサービス
です。

  • 銀行・郵便局など金融機関 ※預貯金名義変更
  • 市役所(区役所、町村役場) ※戸籍謄本取得
  • 保険会社 ※保険金の請求
  • 証券会社 ※有価証券名義変更
  • 法務局 ※不動産名義変更
  • 税務署 ※相続税申告 ⇒ 税理士を手配

相続不動産の売却をご希望される場合、
当事務所の不動産売却サポートをご利用できます。

25万円~ (税込27.5万円~)

本サービスの手続き等は
当事務所の提携専門家が行います。

信託銀行の費用と比較してください

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低1,000,000円(税込1,100,000円)~というケースが多いようですが、当事務所では250,000円(税込275,000円)~となっております。

 

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続きについては司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。

不要な費用が掛からず、断然お安くなります!

遺産整理業務の内容と流れ

戸籍関係書類の
取得・相続関係説明図の作成
相続財産調査・財産目録の作成

※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。

遺産分割協議書の作成
各種名義変更手続き
(不動産の名義変更、預貯金の
解約・払出手続等)
相続税の申告
(相続税の申告が必要な場合は
税理士をご紹介)
二次相続対策サポートのご提案
(ご希望の方)

遺産整理業務については
当事務所にお問い合わせください
(もちろん個別の手続きの相談も歓迎です)

相続・遺言のお悩みは私たちにお任せください ご相談から解決までの流れはこちら047-486-7370

でも・・・

  • いきなり依頼するのはちょっと気が引ける・・・
  • 家族や兄弟に相談する前に、相続の大枠について知りたい!
  • 専門家に依頼するとどんなメリットがあるか知りたい!
  • どのくらいの費用がかかるのか知りたい!

相続登記の専門家による
無料個別相談をご利用ください!

  • プロの最適なアドバイスを無料で聞ける
  • 親族間で揉めない最適な方法を教えてもらえる
  • 依頼した際の費用を確認できる
  • 思いもしなかった解決策や選択肢を提案してもらえる

はながすみ司法書士事務所が
相続で選ばれる理由

  1. 駅徒歩2分の便利な立地

    八千代中央駅から徒歩2分!駐車場完備だから佐倉からお車でもOK!

  2. 相続のワンストップサービス

    税理士や弁護士とも提携しているから、あらゆる相続問題に対応可能!

  3. 明瞭な料金体系

    わかりやすい料金体系で安心!初回のご相談は無料です。

当事務所にご依頼いただいた
遺産整理業務の相談事例

相続人が忙しくて銀行に行くことができないケース

金融機関に預金が複数ありますが、平日の休みがないため、金融機関に行くことが出来ません。
相続人は、私1人ですが、手続きが煩雑ですので、不動産の名義変更も含めて、父の相続手続きを全て代わりに行って欲しいです。

当事務所の対応
相続人が遠方に住んでいて手続きが出来ないケース

祖父が亡くなりましたが、母も既に亡くなっており、孫である私が相続人になっています。
祖父は遠方に住んでいるため、相続人は私1人ですが、手続きを行うことが出来ません。
不動産も賃貸不動産も含めて複数所有しておりますので、まとめて相続手続きを代行してもらえますか?

当事務所の対応
中立な立場の専門家が間に入り、円満に相続手続きを行ったケース

父が亡くなり、兄弟は、2人です。兄弟仲は、悪くはありませんが、自宅は私が相続したいと考えており、遺産の分け方によっては兄弟仲が悪くなってしまわないかどうか心配です。
専門家に間に入ってもらうことにより、円満に父の相続を解決したいです。

当事務所の対応
名義預金の相続手続を税理士と協力して解決したケース

父には、名義預金が複数ありました。
名義預金については、相続手続きでどの様に考えれば良いのか分かりません。相続税も掛かりそうなので、名義預金と相続税との関係も心配です。名義預金の中には、相続人のお金も含まれている為、全て名義預金と考えると余分な相続税が発生しそうですので、不必要な相続税の支払いは避けたいです。
しかし、相続人間で、不公平が生じない様にしたいとも考えております。
税理士の知り合いもいないので、税理士との調整を含めて、全てまとめて、将来問題が発生しない様に対応してもらいたいです。
不動産もありますので、不動産の登記も一緒にお願いしたいです。
そして、二次相続対策についても、検討してもらいたいです。

当事務所の対応
相続人の1人が海外に在住していたケース

父が亡くなり、銀行預金と株式があります。
相続人は、皆、仲が良いのですが、相続人の1人が海外にずっと居住しており、手続きのために日本に戻ってくることが出来ません。
金融機関に手続きに行きましたが、海外在住者がいる場合の手続きについては複雑で聞いても分かりませんでした。
金融資産と不動産を、まとめて相続手続きをお願いしたいです。(相続税は、掛かりません。)
その際、海外に在住している兄弟は忙しいので、書類取得等の手間を、なるべくかけさせない様にして欲しいです。

当事務所の対応
遠方に住んでいる相続人の名義預金の相続手続を解決した事例

千葉県在住の弟が亡くなり、不動産と千葉銀行等の地方銀行を含む預金口座が複数あります。
私は、関西在住の為、なかなか千葉県に行くことが出来ません。
千葉県の不動産については相続しても住みませんので、売って売却代金を分けたいと思っております。
不動産の名義変更と売却及び預金の解約をまとめて手続きしてもらい、必要な経費を差し引いて、残ったお金を相続人各自に分けるところまでお願いしたいです。

当事務所の対応
遠方に住んでいるため、亡くなった親の相続ができなかったケース

八千代市在住の親が亡くなり、自宅と千葉銀行・京葉銀行等の預金口座が複数あります。
私は、北海道在住の為、手続のために千葉県にわざわざ行くことは大変です。
八千代市の自宅については親が亡くなった時のままで、何も整理出来ておりません。
兄弟がおりますので、自宅を売却して、預金を解約し、兄弟全員に平等に分配して欲しいです。

当事務所の対応
相続財産の中に外貨預金など財産が複数にわたるケース

父の相続財産の中に外貨預金がありました。
不動産も複数所有しており、相続税が発生する見込みです。
何から手を付けて良いのか分からないので、手続きをお任せしたいです。

当事務所の対応

たくさんのお客様から感謝の声を
いただいております

  • とても優しく穏やかな話し方と分かりやすい説明で、わからない私でも理解できました。
  • 「私をホームドクターとして相談してください。」その言葉にすごく安心しました。
  • 真っ直ぐに目を見て話をされるのが、すごく頼りがいを感じました。
  • 何も不都合なく終えることが出来ました。費用の面でも満足です。

遺産整理業務については
当事務所にお問い合わせください
(もちろん個別の手続きの相談も歓迎です)

相続手続き
丸ごと代行サービス

相続人調査・財産調査・遺産分割・
不動産・預貯金・株式・保険など

25万円~ (税込27.5万円~)

相続財産の価額報酬額
500万円以下250,000円(税込275,000円)
500万円を超え5,000万円以下価額の1.32%+190,000円(税込209,000円)
5,000万円を超え1億円以下価額の1.1%+290,000円(税込319,000円)
1億円を超え3億円以下価額の0.77%+590,000円(税込649,000円)
3億円以上価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円)

相続人1名様につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。

当事務所の報酬とは別に実費及び登録免許税が発生します。

税理士等、各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。

困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)の場合は、報酬を加算させていただきます。

相続税の申告がある場合は、報酬を加算させていただきます。

半日を超える出張が必要な場合は、日当が発生します。

よくあるご質問

本当に相談は無料なのですか?

はい、無料です。今回の相続手続きにおいて発生しそうな問題点とその解決策を提示いたします。経験豊富な司法書士が事実関係やご希望等をうかがいます。
※大変申し訳ございませんが、お電話での相談は原則受け付けしておりません。

本当に相談だけでもいいんですか?

はい、大丈夫です。相続手続きに関して当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
※大変申し訳ございませんが、お電話での相談は原則受け付けしておりません。

相続手続きが完了するまでにどの程度の時間がかかりますか?

個別の事案によっても異なりますが、概ね6ヶ月程度かかります。
不動産以外に預金や株式等がある場合や、相続税の申告をしなければならない場合は、10ヵ月以上かかる場合もあります。

相続・遺言のお悩みは私たちにお任せください ご相談から解決までの流れはこちら047-486-7370

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