株式の調査先には、大きく分けて以下の2つがあります。
- 証券会社
- 信託銀行等の株主名簿管理人
証券会社で株式を購入している方は通常問題無いと思いますが、勤務先の株式を保有している方や株券で株式を保有している方等は、信託銀行等の株主名簿管理人の特別口座内で株式が管理されている可能性があります。
そこで、まず、ほふり(証券保管振替機構)に、登録済加入者情報の開示請求を行い、お亡くなりになられた方が開設した口座(全て調査出来る訳ではありません。)の調査を行います。
その調査結果をもとに、証券会社や信託銀行等の株主名簿管理人に対して、株式の調査を行うことになります。
配当金についても注意が必要です。
配当金の受領方法は、専門的な用語を使用せずに説明すると大雑把に3つの方法があります。
- 金券で受け取る方法
- 銀行に振り込む方法
- 証券会社に代行して受け取ってもらう方法
3の方法の場合には、通常配当金の受領漏れはありませんが、1と2の方法の場合には、配当金の受領漏れのケースがあります。そこで、株式を保有している方の場合、未受領の配当金の有無の調査もあわせて行います。
調査先は、信託銀行等の株主名簿管理人になり、配当金は3年で時効により消えてしまいますので、3年分調査致します。