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中立な立場の専門家が間に入り、円満に相続手続きを行ったケース

相談内容

父が亡くなり、兄弟は、2人です。兄弟仲は、悪くはありませんが、自宅は私が相続したいと考えており、遺産の分け方によっては兄弟仲が悪くなってしまわないかどうか心配です。

専門家に間に入ってもらうことにより、円満に父の相続を解決したいです。

 

当事務所の対応

依頼人の要望を実現するため、極力、依頼人の肩を持っているともう一方の相続人に思われない様、公平に手続きをすることにつとめました。

手続きの説明についても、数字で根拠を示した上で、法律上は、この様になっているという説明を付け加え、兄弟が納得し易い状況を作り、無事、遺産分割協議を行なうことが出来ました。

 

1. お亡くなりになられた方の戸籍を取得し、相続人を調査しました。

2. 各金融機関で残高証明を取得し、預金の内容と残高を把握しました。

3. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。

※遺産分割協議を行う前提として、不動産の評価方法がいくつかあり、予め相続人の皆様に不動産の評価方法をお伝えし、どの評価方法を選択するべきか検討して頂きました。

4. 財産目録を作成し、相続人に提示し、財産状況を確認して戴き、財産の承継方法を決定致しました。
※今回は財産目録は郵送をせず、お2人にご来所頂いて同時に提示し、説明も同時に行いました。

5. 相続人の皆様で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しました。
※遺産分割協議書案、試算表等も、お2人同時に提供致しました。

6. 相続税の発生の有無を判断するため、税理士に相続財産の評価の算出を依頼しました。※今回は、相続税は、発生しませんでした。

7. 預金の払戻手続き、不動産の名義変更を行いました。

8. 依頼人に、相続財産の最終報告を行い、預り金と立替金・報酬を精算し、手続きを全て無事、完了致しました。

 

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※当事務所は特定の相続人の味方(代理人)になることはできません。あくまでも相続人全員から委任状をいただき、中立な立場として手続きをさせていただきます。
なお、相続人同士で揉めてしまっている場合はお引き受けできませんので、弁護士をご紹介させていただきます。

 

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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