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相続人の1人が海外に在住していたケース

相談内容

父が亡くなり、銀行預金と株式があります。
相続人は、皆、仲が良いのですが、相続人の1人が海外にずっと居住しており、手続きのために日本に戻ってくることが出来ません。

金融機関に手続きに行きましたが、海外在住者がいる場合の手続きについては複雑で聞いても分かりませんでした。

金融資産と不動産を、まとめて相続手続きをお願いしたいです。(相続税は、掛かりません。)

その際、海外に在住している兄弟は忙しいので、書類取得等の手間を、なるべくかけさせない様にして欲しいです。

 

当事務所の対応

通常、相続人の皆様の委任を受けてから業務を開始しますが、今回は、相続人の中に海外在住者がおり、なるべく手間をかけさせない様にという要望がありましたので、相続人の1人から委任状を頂き、金融資産の調査と不動産の調査を致しました。

各金融機関とは、予め、海外在住者がいる場合の手続きについて、事前打ち合わせを行い、必要書類を確定致しました。
その上で、海外在住の相続人に必要書類を案内し、無事、次の通り、相続手続きを完了させることが出来ました。

 

1. お亡くなりになられた方の戸籍を取得し、相続人を調査しました。

2. 各金融機関で残高証明を取得し、預金の内容と残高を把握しました。
※この際、各金融機関で今回の手続きで必要な書類について、事前打ち合わせを致しました。

3. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。

4. 財産目録を作成し、相続人に提示し、財産状況を確認して戴き、財産の承継方法を決定致しました。

5. 相続人の皆様で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しました。
※遺産分割協議書に、海外在住者には、奥書証明をつけてもらいました。その他、在留証明を取得して頂きました。

6. 預金の払戻手続き、不動産の名義変更を行いました。

7. 依頼人に、相続財産の最終報告を行い、預り金と立替金・報酬を精算し、手続きを全て無事、完了致しました。

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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