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相続人が忙しくて銀行に行くことができないケース

相談内容

金融機関に預金が複数ありますが、平日の休みがないため、金融機関に行くことが出来ません。

相続人は、私1人ですが、手続きが煩雑ですので、不動産の名義変更も含めて、父の相続手続きを全て代わりに行って欲しいです。

 

当事務所の対応

相続人が1人のため、遺産分割協議は必要ありませんので、相続人調査と相続財産の調査に細心の注意を払い、次のとおり、手続きを行いました。

1. お亡くなりになられた方の戸籍を取得し、相続人を調査しました。

2. 各金融機関で残高証明を取得し、預金の内容と残高を把握しました。
※その際、依頼人がご存知なかった預金を、数百万円単位で、発見することが出来ました。

3. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。
※未登記のままの建物を発見し、土地家屋調査士を手配し、建物の現地調査を行った上で、建物の表題登記を行いました。

4. 財産目録を作成し、相続人に提示し、財産状況を確認して戴き、財産の承継方法を決定致しました。
※預金には、承継方法がいくつかありますので、それぞれのメリット・デメリットを説明し、承継方法を決定して頂きました。

5. 相続税の発生の有無を判断するため、税理士に相続財産の評価の算出を依頼しました。※今回は、相続税は、発生しませんでした。

6. 預金の払戻手続き、不動産の名義変更を行いました。

7. 依頼人に、相続財産の最終報告を行い、預り金と立替金・報酬を精算し、手続きを全て無事、完了致しました。

 

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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