相続人が忙しくて銀行に行くことができないケース
相談内容
金融機関に預金が複数ありますが、平日の休みがないため、金融機関に行くことが出来ません。
相続人は、私1人ですが、手続きが煩雑ですので、不動産の名義変更も含めて、父の相続手続きを全て代わりに行って欲しいです。
当事務所の対応
相続人が1人のため、遺産分割協議は必要ありませんので、相続人調査と相続財産の調査に細心の注意を払い、次のとおり、手続きを行いました。
1. お亡くなりになられた方の戸籍を取得し、相続人を調査しました。
2. 各金融機関で残高証明を取得し、預金の内容と残高を把握しました。
※その際、依頼人がご存知なかった預金を、数百万円単位で、発見することが出来ました。
3. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。
※未登記のままの建物を発見し、土地家屋調査士を手配し、建物の現地調査を行った上で、建物の表題登記を行いました。
4. 財産目録を作成し、相続人に提示し、財産状況を確認して戴き、財産の承継方法を決定致しました。
※預金には、承継方法がいくつかありますので、それぞれのメリット・デメリットを説明し、承継方法を決定して頂きました。
5. 相続税の発生の有無を判断するため、税理士に相続財産の評価の算出を依頼しました。※今回は、相続税は、発生しませんでした。
6. 預金の払戻手続き、不動産の名義変更を行いました。
7. 依頼人に、相続財産の最終報告を行い、預り金と立替金・報酬を精算し、手続きを全て無事、完了致しました。
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