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相続人が忙しくて銀行に行くことができないケース

相談内容

金融機関に預金が複数ありますが、平日の休みがないため、金融機関に行くことが出来ません。

相続人は、私1人ですが、手続きが煩雑ですので、不動産の名義変更も含めて、父の相続手続きを全て代わりに行って欲しいです。

 

当事務所の対応

相続人が1人のため、遺産分割協議は必要ありませんので、相続人調査と相続財産の調査に細心の注意を払い、次のとおり、手続きを行いました。

1. お亡くなりになられた方の戸籍を取得し、相続人を調査しました。

2. 各金融機関で残高証明を取得し、預金の内容と残高を把握しました。
※その際、依頼人がご存知なかった預金を、数百万円単位で、発見することが出来ました。

3. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。
※未登記のままの建物を発見し、土地家屋調査士を手配し、建物の現地調査を行った上で、建物の表題登記を行いました。

4. 財産目録を作成し、相続人に提示し、財産状況を確認して戴き、財産の承継方法を決定致しました。
※預金には、承継方法がいくつかありますので、それぞれのメリット・デメリットを説明し、承継方法を決定して頂きました。

5. 相続税の発生の有無を判断するため、税理士に相続財産の評価の算出を依頼しました。※今回は、相続税は、発生しませんでした。

6. 預金の払戻手続き、不動産の名義変更を行いました。

7. 依頼人に、相続財産の最終報告を行い、預り金と立替金・報酬を精算し、手続きを全て無事、完了致しました。

 

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この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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