遠方に住んでいる相続人の名義預金の相続手続を解決した事例
相談内容
千葉県在住の弟が亡くなり、不動産と千葉銀行等の地方銀行を含む預金口座が複数あります。
私は、関西在住の為、なかなか千葉県に行くことが出来ません。
千葉県の不動産については相続しても住みませんので、売って売却代金を分けたいと思っております。
不動産の名義変更と売却及び預金の解約をまとめて手続きしてもらい、必要な経費を差し引いて、残ったお金を相続人各自に分けるところまでお願いしたいです。
当事務所の対応
相続人が千葉県以外の他県におりましたので、相続人との連絡事項は、電話・手紙等で行いました。押印が必要な書類についても郵送で手続きを行い、相続人代表者以外の来所を省き、極力相続人に負担を掛けない様に手続きを行いました。
税金が関係する案件でしたので、税理士と連携して手続きを行いました。
不動産も比較的良い金額で売却する事ができ、相続人各自に無事現金として、相続財産を引き渡すことが出来ました。
1. お亡くなりになられた方の戸籍を取得し、相続人を調査しました。
2. 各金融機関で残高証明を取得し、預金の内容と残高を把握しました。
3. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。
4. 財産目録を作成し、相続人に提示し、財産状況を確認して戴き、財産の承継方法を決定致しました。
5. 不動産の売却のために、仲介業者に査定を依頼しました。
6. 買取業者を手配し、買取金額の提示を受けました。
7. 相続人の皆様で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しました(※この際、不動産の売却の条件や税金の支払い等の負担についても遺産分割協議書に記載し、後日、トラブルが生じない様に配慮致しました。)。
8. 預金の払戻手続き、不動産の名義変更を行いました。
9. 不動産の売却を行いました。
10. 税理士に必要な申告を行ってもらいました。
11. 依頼人に、相続財産の最終報告を行い、預り金と立替金・報酬を精算し、相続人各自に報酬を振り込み、手続きを全て無事、完了致しました。