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名義預金の相続手続を税理士と協力して解決したケース

相談内容

父には、名義預金が複数ありました。

名義預金については、相続手続きでどの様に考えれば良いのか分かりません。相続税も掛かりそうなので、名義預金と相続税との関係も心配です。名義預金の中には、相続人のお金も含まれている為、全て名義預金と考えると余分な相続税が発生しそうですので、不必要な相続税の支払いは避けたいです。

しかし、相続人間で、不公平が生じない様にしたいとも考えております。
税理士の知り合いもいないので、税理士との調整を含めて、全てまとめて、将来問題が発生しない様に対応してもらいたいです。
不動産もありますので、不動産の登記も一緒にお願いしたいです。

そして、二次相続対策についても、検討してもらいたいです。

当事務所の対応

名義預金の有無を判断するため、被相続人の預金だけでなく、相続人名義の預金についても、開示してもらいました。

当事務所で、相続税に明るい税理士を選任し、税理士と共に、相続人のお話を伺うと、被相続人の財産と相続人の財産が混ざってしまっている部分もありましたので、どの様に、相続人固有の財産を証明するかを、綿密に打合せを致しました。

そして、客観的な資料を作成し、『相続税法上、名義預金と判断されるかどうか?』という点と、『相続人間で、不公平が生じないか?』という2つの点に配慮し、相続人全員に内容を説明した上、分割方法を決定して頂き、無事、遺産を分割することができました。二次相続対策も検討した上で、遺産を分割し、その結果、相続税について、申告は必要でしたが、納税は無しで済みました。

 

1. お亡くなりになられた方の戸籍を取得し、相続人を調査しました。

2. 各金融機関で残高証明を取得し、預金の内容と残高を把握しました。

3. 各相続人に、被相続人のお金が混ざっている預金について、残高証明書を取得して頂き、預金の内容と残高を把握しました。

4. 市役所で固定資産評価額証明書を取得し、法務局で登記簿及び各種図面を取得し、不動産の状況を確認致しました。

5. 財産目録を作成し、相続人に提示し、財産状況を確認して戴き、財産の承継方法を決定致しました。

※名義預金と名義預金ではないものに分けて、相続人の皆様に、遺産として分けるべきもの、分けなくてもいいものを、分かり易く致しました。各相続人に不公平が生じない様に、どうしてその様になるのか?という点について、別途資料を作成して説明致しました。

6. 相続人の皆様で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しました。

7. 税理士に相続財産の申告を依頼しました。
※今回は、相続税は、発生しませんでした。

8. 預金の払戻手続き、不動産の名義変更を行いました。

9. 依頼人に、相続財産の最終報告を行い、預り金と立替金・報酬を精算し、手続きを全て無事、完了致しました。

 

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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