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負担付死因贈与

贈与する人と、贈与を受ける人との合意内容を契約で交わすのが死因贈与契約です。

贈与する方の意向を、贈与を受ける方は合意しているとみなされますので、贈与した方が亡くなった後、その意向を放棄することが出来ないのが特徴です。

これに対して、実は遺言書は執行者を付けたとしても、相続人全員が遺言書に反する内容で協議し、合意した場合、無理矢理実行させることは出来ません。

もし、意思を確実に実現したい場合は、死因贈与契約も有効と言えます。さらに「負担付」というのは、贈与をする方が、贈与を受ける方に、何らかの義務・負担を強いることです。

贈与を受けた方は、相続が発生するまで、その義務・負担を全うし、利益を受けるということになります。

具体的には、“今後の身の回りの世話を続けて欲しい”“同居して面倒を見て欲しい”といったケースが多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度になっています。

負担付死因贈与の注意点

死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。

契約内容を明確に記載しておくことが大切で、

■  贈与の対象資産

■  負担の内容

が特に重要です。

資産が不動産の場合は、登記簿の記載に従って正確に記載しましょう。 また、預金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。

死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することが可能です。
通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。

負担付死因贈与に公正証書を利用する

死因贈与契約というのは、一般的な贈与契約と同じ類のものであり、書面になっていないと、贈与をする方が撤回することが可能です。

贈与を受ける場合、負担をするわけですから、撤回されないために書面にしておくことが大切です。

ちなみに、死因贈与という存在が法的にあるわけではありません。
言葉として定着しつつありますが、一般的な贈与に「贈与者の死亡により、その効力が生じる」という条件合意が付いているだけです。

贈与契約書には公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えるでしょう。

 

負担付死因贈与の取消

負担付死因贈与の取り消しについては、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。

まず、負担が履行されていない場合、遺贈の取り消しの規定により、取り消すことが可能です。
また、負担のない死因贈与契約の場合は、これもいつでも取り消すことが可能です。

しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として取り消すことができません。
ただし、取り消すことがやむをえない「特段の事情」があれば、遺贈の規定により取り消すことができます。

死因贈与契約の特徴

死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、

■ 贈与を受ける人の承諾が必要

■ 契約とともに権利義務が発生する

■ 原則として取り消し・一方的な破棄は不可

となります。

遺言書における遺贈とは異なる法律行為です。
贈与する方が亡くなった場合、効力が発生するのですが、ご自身の財産を処分することになりますので、意思が明確であることが条件になるでしょう。

書面がしっかり作成されていれば、贈与を受ける人も承諾しているため、遺贈よりも実行性に優れていると言われているのです。

ただし、遺言書と同じように、遺留分減殺請求の行使は受ける可能性があります。遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。

 

当事務所の生前贈与手続きサポート

サポート内容

・贈与契約書作成 ・不動産登記 ・贈与税申告(税理士)・路線価の算出(税理士)・不動産取得税の算出(税理士)・後日不動産取得税が課税された場合の県税事務所の対応(税理士)

※ 贈与税の申告・路線価の算出・不動産取得税の算出・後日不動産取得税が課税された場合の県税事務所の対応については提携税理士を手配いたします。

サポート料金

 150,000円(税込165,000円)
 ※内訳:司法書士100,000円(税込110,000円) 税理士50,000円(税込55,000円)

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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