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相続不動産の売却

相続財産に不動産が含まれている場合、特に活用予定がなければ売却してしまったほうが良いケースがあります。

特に売却した方が良いのは以下のようなケースです。

① 相続不動産が空き家になるケース 詳しくはこちら>>

② 納税資金が足りないケース 詳しくはこちら>>

③ 相続財産が不動産しかないケース 詳しくはこちら>>

なお、相続不動産を売却するためには、遺産分割協議など各種相続手続きを済ませなくてはなりません。
そのため、相続手続きを行う前に不動産会社に相談しても売却することができません。

相続不動産の売却をご検討の方は、まずは当事務所にご相談ください。

また、当事務所では、信頼できる不動産会社のご紹介も行っております。
もちろん紹介料はいただきませんので、お気軽にお問い合わせください。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

相続のご相談は当事務所にお任せください

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