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相続不動産が空き家になるケース(遊休不動産の現金化)

すでに自宅を所持している場合や相続した不動産が遠方の場合、特に活用せずに放置してしまう方も多いようですが、不動産を活用せずに放置しておいても特にメリットがないうえに固定資産税がかかってしまいます

さらに後々は老朽化に伴う修繕や取り壊しも必要になってくることもあり、不動産を所持していてもデメリットのほうが大きくなってしまいます。

活用予定のない不動産を所持しておくデメリット

・固定資産税がかかる 
・老朽化した際に修繕費や解体費がかかる
・人が住まないと家が傷みやすく価値が下がる

以上のように、活用予定のない不動産を相続した場合は、売却してしまってその資金を生活費や他の投資に当てるのも有効な方法のひとつです。

当事務所では、不動産の価格査定を無料で行ってくれる不動産会社をご紹介することもできますので、お気軽にご相談下さい。

なお、遺品やごみ等が残ってしまっていて整理ができていない場合は、合わせて遺品整理会社もご紹介いたします。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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