• 八千代中央駅から徒歩2分の好立地!
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

047-486-7370

受付時間:9:00~19:00 日曜・祝日対応
定休日:水曜・土曜

不動産を上手に売却

相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したいというものです。

不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、こちらの経験値が不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。

より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。

だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合

相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、売却したものと考えることになっています。

この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。
現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。

なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。

後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。

相続してすぐ売却するときの注意点

亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えません。

たとえ減額できると言っても、30%の差は大きいので、注意して進めなければなりません。

小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。

この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。

当事務所では、不動産業者の無料紹介を行っております。

当事務所では、無料で、不動産業者の紹介も行っております。
不動産業界では、不動産の売買を行う日のことを「決済」とか「立会」と呼んでおり、司法書士は、決済の中心的な役割を担っております

その中で、様々な不動産業者と接する機会があり、業界内部の事情には比較的精通していると思います。
不動産業者に対しては、悪いイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所の紹介先は心配ありませんので、お気軽にご相談下さい。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

相続のご相談は当事務所にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

実際にご依頼を頂いたお客様のインタビューをご紹介します
お客様の声一覧についてはこちら

当事務所の解決事例

当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
相続登記義務化のご相談は無料です。いよいよ4月1日義務化スタート!【相談受付】047-486-7370 9:00~20:00 日曜・祝日対応 定休日:水曜・土曜

メールでの相談申込はこちら

PAGETOP