遺産分割協議のQ&A
Q1 夫が亡くなり相続人に未成年者の息子がいます。遺産分割協議は私と未成年者が行えばいいですか?
A1 未成年者のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。そして、この特別代理人が未成年者の代わりに 遺産分割協議に参加します。他の相続人は利害関係があるため、特別代理人にはなれません。特別代理人には、利害関係の無い相続人以外の方を候補者として申立てを行う必要があります。
>>詳しい解説は動画にて説明いたします
Q2 夫が交通事故で亡くなり、現在、私は2人目の子を身ごもっています。胎児は相続人になりますか?胎児が相続人になる場合、胎児の代わりに誰が遺産分割協議に参加すればいいですか?
A2 胎児 も相続人になります。しかし胎児では遺産分割協議を行うことが出来ませんので、胎児の出生を待って、遺産分割協議を行うことになります。その際、胎児のために、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。そして、この特別代理人が胎児の代わりに 遺産分割協議に参加します。
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Q3 所在のわからない相続人(不在者)がいます。不在者の代わりに誰が遺産分割協議に参加すればいいですか?
A3 不在者のために、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。そして、不在者財産管理人が不在者の代わりに遺産分割協議に参加します。
不在者の行方不明の状態が長期間続いている場合は、家庭裁判所に、失踪宣告の申立てをする方法もあります。
Q4 父の遺産分割協議を終えた後、父の子と名乗る人物が現れました。遺産分割協議をやり直さなければなりませんか?
A4 相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は「無効」です。今回のケースでは、遺産分割協議はやり直さなければなりません。相続人調査は通常戸籍で行いますが、戸籍に記載されていない相続人もいますので、注意が必要です。
Q5 相続人に未成年者がいます。特別代理人選任申立ては、どこの家庭裁判所にすればいいですか?
A5 特別代理人選任申立ては、未成年者の住所地の家庭裁判所に行います。家庭裁判所は、管轄があります。申立の際は、必ず家庭裁判所のHPで住所地の家庭裁判所の管轄を調べて下さい。2026年7月6日時点で八千代市の管轄は、千葉家庭裁判所になります。
Q6 相続人に未成年者がいます。特別代理人選任申立てに必要な書類は何ですか?
A6 特別代理人選任申立に必要書類は次のとおりです。
- 申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
※通常は、未成年者の戸籍謄本と同じものです。2通添付する必要はありません。 - 特別代理人候補者の住民票又は戸籍の附票
- 遺産分割協議書案
- 収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手
※郵便切手の内訳は、管轄の家庭裁判所のHPに記載されている場合が多いです。
Q7 遺産分割協議書に押印する印鑑は認印でもいいですか?実印を登録する際、印鑑は100円ショップで購入したもので良いですか?
A7 不動産の名義変更に使用する遺産分割協議書の場合、実印で押印が必要です。お住まいの市役所等で印鑑登録が必要になります。実印の登録の際に、使用出来る印鑑に決まりはありません。100円ショップ等の印鑑でも登録は可能ですが、偽造防止の観点から、実印用の印鑑を作成することをお勧めします。シャチハタも登録は不向きです。
Q8 海外に住んでいる相続人がいて、実印がありません。印鑑証明書もありません。遺産分割協議書には、実印の代わりに準備しなければならないものはありますか?
A8 実印の代わりに通常署名と拇印をします。そして、相続人が住んでいる国の日本大使館、日本領事館等で、『このサイン(署名)は本人のものに間違いがない』というサイン証明書(署名証明書)をもらいます。
Q9 遺産分割協議書は相続人の人数分作らなければいけませんか?
A9 遺産分割協議書の通数に、特に決まりはありません。相続人の人数分準備しておくのが一番無難だと思います。しかし、相続人全員が納得しているのであれば、遺産分割協議書を1通のみ作成し、相続人代表者が保管するということもあります。その際は、遺産分割協議書末尾に、遺産分割協議書の保管者を記載します。
Q10 不動産と借金は長男が相続すると言う遺産分割協議は可能でしょうか?
A10 不動産と借金を相続人の1人が相続するという遺産分割協議も可能です。しかし、借金については、債権者が同意をしていなければ、債権者は、他の相続人に法定相続分に応じて借金の返済を請求することが可能ですので、注意が必要です。
Q11 相続人の関係性は良いのですが、遺産分割協議書を作成する必要はありますか?
A11 遺産分割協議書は必ず作成しなければならないわけではありません。しかし、不動産の名義変更等、手続で作成が必要な場合があります。その他、後日の紛争を避けることを目的として遺産分割協議書を作成することもあります。
Q12 遺言書に記載された内容と異なった遺産分割協議をしても、問題はないでしょうか?
A12 遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は可能です。ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要ですし、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意も必要です。
但し、不動産登記については、遺言書に記載された内容以外の登記を認めていませんので、遺言書に記載された内容と異なった遺産分割協議を行っても、手続きが出来ない場合があります。
Q13 遺産分割協議書を作成して相続が完了しました。その後、別の銀行に預金がある事が判明いたしました。遺産分割協議はやり直しとなるでしょうか?
A13 新しく発見された預金についてのみ遺産分割協議を行うことに、相続人全員が納得しているのであれば、遺産分割協議をやり直す必要はありません。但し、新たに発見された財産が最初から分かっていたなら、今までの財産の分け方が大きく変わってしまうという特別な事情がある場合には、遺産分割協議をやり直す必要があります。
Q14 遺産分割協議を行った後、遺言書が発見されました。遺産分割協議の内容と遺言書に書かれていた内容が違います。相続人は、全員納得していますが、相続手続きをやり直さなければいけませんか?
A14 相続人が全員納得していれば、相続手続きをやり直さなくても良いケースもあります。ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要ですし、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意も必要になります。




































































