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現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の違い~遺産分割の具体的な方法~

遺産分割をするときには、いくつかの選択肢があります。
特に不動産などの「割合的に分けられない財産」を分配するときには、それぞれの相続人にとって不公平にならないために工夫が必要です。

以下では遺産分割の4種類の具体的な方法をみていきましょう。

4種類の遺産分割方法

遺産分割には以下の4種類があります。

・現物分割

遺産をそのままのかたちで受け継ぐ方法です。原則的な遺産分割方法といえます。一般的には、相続人の1人が遺産をそのままのかたちで受け継ぎます。

・代償分割

誰か1人が遺産を受け取り、他の相続人へ代償金を払って清算する方法です。現物分割よりも公平に分割できるメリットがあります。

・換価分割

遺産を売却して法定相続分に従い金銭で分け合う方法です。公平に分配できるメリットがあります。

・共有

現物分割の1つですが、遺産を相続人間で共同所有する方法です。相続人同士で話し合ってもどうしても意見が合わない場合などに共有にするケースがあります。

以下でそれぞれの方法についてメリットやデメリット、具体例などをみていきましょう。

1.現物分割

現物分割する場合、不動産などの遺産をそのままのかたち受け継ぎます。一般的には相続人の中の誰か1人が受け継ぎます。
たとえば実家の土地建物が残されている場合、長男が1人で実家を相続するのが現物分割の典型例です。

対象物が土地の場合には「分筆」して土地をいくつかの部分に分け、各相続人が土地を相続できるケースもあります。

1-1.現物分割のメリット

手続きが簡単

現物分割のメリットは、手続きが比較的簡単なこと。誰か1人が相続するだけなので、その相続人へ名義変更すれば手続きが完了します。

ただし土地を分筆する場合には先に測量や分筆しなければならないので、手間や費用が発生する可能性があります。

1-2.現物分割のデメリット

不公平になる場合がある

現物分割すると、相続人間で公平に遺産分割するのが難しくなる場合があります。
たとえば長男が「自分が1人で実家を相続したい」といっても他の相続人は納得しがたい場合もあるでしょう。現物分割するには、他の相続人の理解が必要となります。

2.代償分割

代償分割する場合には、遺産を受け取った相続人は他の相続人へ法定相続分に応じた代償金を支払います。他の相続人も財産を受け取れるので、現物分割より公平に遺産分割できるメリットがあるといえるでしょう。

たとえば3人の子どもが相続人となったとき、3,000万円の価値のある実家不動産が遺されたとしましょう。長男が実家を受け継ぐ代わりに弟や妹へそれぞれ1,000万円ずつの代償金を支払います。そうすれば、子ども達はそれぞれが1,000万円ずつの財産を取得できるので、公平な遺産分割が可能となります。

長男が両親と同居しており、両親の死後も引き続き実家に住みたい場合などには特に代償分割が適しています。

2-1.代償分割のメリット

公平に遺産分割しやすい

代償分割のメリットは、公平に遺産分割しやすい点です。
現物分割すると、どうしても不公平になってしまうケースもありますが、充分な代償金が支払われれば他の相続人も納得しやすいでしょう。

遺産が1つしかなくても対応できる

遺産が実家の不動産のみといったケースでは、遺産分割でトラブルになりやすい傾向があります。誰が遺産相続するかでもめたり、売却したい相続人と家を維持したい相続人がいて意見が合わなかったりするためです。
そんなときでも、1人の相続人が実家を引き継いで他の相続人へ代償金を支払えば、全員が納得しやすいでしょう。遺産が1つしかなくても対応しやすい点も代償分割のメリットといえます。

2-2.代償分割のデメリット

代償金の金額でもめる場合がある

代償分割にはデメリットもあります。それは「代償金の金額」でもめる場合がある点です。
代償分割するときには、他の相続人へ支払う代償金の金額を決めなければなりません。金額計算の前提として不動産の評価が必要ですが不動産などの資産の場合、評価額を一律には決められません。そもそも不動産の評価方法には時価、鑑定価格、公示地価、路線価などいくつもの手法がありますし、時価といっても一律に決まるものではないためです。

それぞれの相続人が自分にとって有利な評価額を主張し始めて収集がつかなくなるケースがあります。その様な場合、最終的には高額な鑑定費用を払って不動産鑑定士に依頼しないと解決できない可能性があります。

代償分割で解決するためには、相続人全員が評価額についてある程度妥協し、意見を合致させる必要があるでしょう。

誰が相続するかでもめるケースがある

代償分割をするとき、物件を相続できるのは基本的に誰か「1人」の相続人です。2人以上の相続人が取得を希望すると、取り合いになって話し合いがまとまりません。
共有にする方法もありますが、そうなると将来にトラブルを持ち越してしまうのでお勧めではありません。

代償金を支払えないケースがある

代償分割を利用するには、不動産などの物件を相続する人が他の相続人へ代償金を払わねばなりません。そのための資力が必要です。
資産や収入の無い相続人が物件の取得を希望しても代償分割はできません。

たとえば長男が両親と同居していて引き続き実家に住み続けたいとしても、長男が弟や妹へ代償金を払えないなら家を取得するのは難しくなる場合もあるでしょう。
代償分割するためには、相続人に資力が必要な点もデメリットとなります。

3.換価分割

換価分割は、物件を売却してお金で遺産を分配する手続きです。
たとえば3,000万円の価値のある実家が残されて、子ども3人が相続するとしましょう。
このとき不動産を売却し、諸費用300万円を差し引いた2,700万円を3人で分配します。
それぞれの相続人は900万円ずつの現金を受け取って遺産を相続できます。

3-1.換価分割のメリット

公平に遺産相続できる

換価分割のメリットは、公平に遺産分割できることです。代償分割と異なり、不動産の評価方法も問題になりません。

物件の管理や費用が不要になる

物件を維持している限り、管理の手間がかかりますしメンテナンスや管理会社へ払う費用も発生します。毎年固定資産税や都市計画税などの税金もかかるでしょう。
換価分割で売却してしまえば、そういった管理の手間や費用は一切かからなくなります。

3-2.換価分割のデメリット

諸費用や税金がかかる

換価分割にもデメリットがあります。それは物件の売却の際に費用が発生することです。
たとえば以下のような費用がかかるケースが多いでしょう。

  • 不動産仲介業者の手数料
  • 測量費用
  • 境界確定費用
  • 登記費用
  • 譲渡所得税

諸費用を差し引くため、評価額に比べて手取り額が大きく減額されるケースも少なくありません。早期に解決するために、売り急いで安値で売却してしまう方もおります。
換価分割すると、売却に必要な諸費用や税金が発生する点がデメリットと言えるでしょう。

資産や将来利益が失われる

換価分割すると、物件は手元から失われます。次の世代に伝えることはできませんし、賃貸活用による利益や将来の値上がり益なども得られなくなります。

4.共有

共有とは、現物分割の一種で、遺産を相続人複数で共有状態にすることです。
たとえば実家の不動産を3人の子どもが相続する場合、それぞれが3分の1ずつの持分を取得して共有登記を行います。

4-1.共有のメリット

公平に遺産相続できる

共有のメリットは、公平に遺産相続できることです。誰か1人が遺産を相続するわけではありませんし、評価も問題になりません。法定相続分のとおりに分け合うだけなので、不満はでにくいでしょう。

意見がまとまらないときに対応できる

遺産の分け方について相続に同士で意見がまとまらないとき、そのままでは解決できません。家庭裁判所で遺産分割調停を行う必要があります。
こうしたトラブルを避けたい場合、とりあえず共有にしておけば調停を回避して穏便に解決できます。

4-2.共有のデメリット

将来にトラブルが持ち越される

共有状態にすると、それぞれの共有者は自由に物件を活用処分できません。賃貸に出したりリフォームしたり売却したりするとき、他の相続人の同意が必要になります。また固定資産税や管理費用も全員が割合的に負担しなければなりません。

共有状態を解消するには、「共有物分割」という手続きが必要です。このように共有状態にすると、物件の活用や処分、将来の共有物分割などの場面でトラブルになるリスクが極めて高くなります。遺産分割時にトラブルをおそれて共有にしても、結局はトラブルの先延ばしにしかなりません。

次の相続が起こったときに次世代に迷惑をかける

共有状態にしたまま共有者が死亡すると、次世代へ相続されます。すると共有持分がさらに細かく分割され共有者が増えてしまいます。
物件の活用や処分はさらに困難になりますし、共有物分割も進めにくくなるでしょう。共有にしてトラブルを先延ばしにすると、次世代にも迷惑をかけてしまうデメリットがあります。

遺産相続をしたとき、相続人間で理解があるのであれば、相続人の1人が現物分割で遺産を相続してもいいでしょう。しかし、相続人の中で公平に分けたいという要望がある場合には、代償分割か換価分割がお勧めです。共有はできるだけ避けるべきと考えます。
遺産分割の方法で迷ったときには、お気軽に司法書士までご相談ください。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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