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法定相続人

相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、

一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って 遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を選択することになります

これを「法定相続」と呼びます。
(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。相続人間で話し合い(遺産分割協議)によって、遺産分割をする方法もあります。)

相続の順位や割合は、以下のように決まっています。

法定相続人の順位ならびに割合

法定相続の順位ならびに割合は以下のように決められています。

 順 位 法定相続人割合 
子と配偶者 子=1/2
配偶者=1/2 
直系尊属と配偶者直系尊属=1/3
配偶者=2/3
兄弟姉妹と配偶者兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

 

■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

相続人調査

相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が
突然現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。

正しい手順で、相続人を調査する必要があります。

正しい手順は、以下のとおりです。

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。

2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。

3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。

4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。

 

相続調査でよく発生するのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、
聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。

このように相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、
相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があります。 こじれると訴訟に繋がることも考えられます。

相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。
相続が発生した直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、
かなりの負担です。

当事務所では戸籍の収集や、相続人の相関図(家系図)の作成も承っております。

お気軽にご相談ください。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

相続のご相談は当事務所にお任せください

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