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もうちょっと早く相続の相談に来てもらればよかったと思う事例1

相続の相談を受けている時に、『もう少し早く相談に来てもらえればよかったのに』と内心思うことが多々あります。事例をあげるときりがないのですが、ここでは、典型例を2回に分けて、紹介していきたいと思います。

相続人間で話し合いは出来ているのに、手続きを行っていなかったケース

難しい言葉を使ってしまうと、相続人間で遺産分割協議は成立していたのに、遺産分割協議書を作成せず、相続財産の名義変更手続きも行っていなかったというのが典型例です。

具体例で申し上げます。

  • 被相続人(亡くなった方)Aさん
  • 相続人 妻Bさん
  • 相続人 子Cさん
  • 相続人 子Dさん

上記の様な相続関係で、Aさんが亡くなった後、妻Bさん・子Cさん・子Dさんは仲が良かったため、Aさんの自宅を妻Bさんが相続することになりました。
しかし、妻Bさん・子Cさん・子Dさんは仲が良かったため、特に手続きは不要と考え、遺産分割協議書も作成せず、自宅の名義変更(相続登記)も行っていませんでした。
この様なケースで、運が悪く、妻Bさんよりも先に子Cさんが亡くなってしまいました。

子Cさんの相続関係は、以下のとおりです。

  • Cさん
  • Cさんの妻 Eさん
  • Cさんの子 Fさん
  • Cさんの子 Gさん

一旦整理しますと、Aさんが亡くなった際の相続関係は、妻Bさん・子Cさん・子Dさんのみでしたが、子Cさんが亡くなったことにより、Aさんの現在の相続関係は、妻Bさん・子Dさんの他に、Cさんの妻Eさん・Cさんの子Fさん・Cさんの子Gさんとなります。
今回、Aさんの自宅の名義変更(相続登記)を行うためには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。(実際には、もっと書類が必要になりますが、ここでの説明では省略します。)
Aさんが亡くなった後すぐに自宅の名義変更(相続登記)を行った場合、妻Bさん・子Cさん・子Dさんの実印と印鑑証明書で手続きを進めることが出来たのですが、自宅の名義変更(相続登記)を行わずに年数が経過し、子Cさんが亡くなってしまったため、今回は、妻Bさん・子Dさんの他に、Cさんの妻Eさん・Cさんの子Fさん・Cさんの子Gさんの実印と印鑑証明書が必要になります。

自宅の名義変更(相続登記)を速やかに行わなかったことにより、当初の相続人以外の相続人の実印と印鑑証明書が必要になってしまう場合があります。

今回のケースでは更に運が悪く、Cさんは、Cさんの妻Eさんとの関係性が悪くなっており、CさんとCさんの妻Eさんは、別居中でした。そして、Cさんの子Fさん・Cさんの子Gさんは、Cさんの妻Eさんについていったため、Cさんとは疎遠でした。上記の様に関係性が悪くなっていると、当然、Cさんの妻Eさんに、Aさんの相続手続きの協力を求めても無視されてしまいます。
当初の相続人以外の相続人が関与することになると、手続きに非協力的な相続人が現れる可能性があります。

そして、今回のケースでは、Cさんの子Fさん・Cさんの子Gさんが未成年なため、Aさんの自宅の名義変更(相続登記)を行うためには、Cさんの子Fさん・Cさんの子Gさんのために家庭裁判所で特別代理人の選任を求める必要があり、Cさんの子Fさん・Cさんの子Gさんに対しては、原則、法定相続分相当額を支払う必要があります。
本来、妻Bさんが無償で自宅を相続するはずだったのに、他の相続人に対して、法定相続分相当額のお金を支払うことになってしまいました。
未成年の相続人が現れると、相続手続きを解決するためには、原則、法定相続分相当額を未成年の相続人に支払う必要があります。

本来、それ程難しい手続きでなかったAさんの自宅の名義変更(相続登記)が、手続きを速やかに行わなかったことにより、上記のとおり大変になってしまいました。
この様なケースの解決法としては、Cさんの妻Eさんの協力を求めることです。
関係性が悪くなっていても、当事者同士で話し合いが出来れば、Cさんの妻Eさんに一定金額を支払い、Cさんの子Fさん・Cさんの子Gさんには家庭裁判所で特別代理人を選任して、法定相続分相当額を支払うことにより、費用は当初よりも相当高額になると思われますが、解決が可能です。
しかし、Cさんの妻Eさんと話し合いが出来ないというケースも多々あると思いますので、その様なケースでは、弁護士に依頼して調停申立等が必要になり、更に弁護士費用と時間が掛かることになると思います。

「自宅の名義変更(相続登記)はいつまでにしなければいけませんか?」という質問を良く戴きます。
上記の質問に対して、今までは、「出来る限り速やかに行って下さい」とお茶を濁した回答をしておりました。上記の様に回答すると、「それは絶対ですか?期限があるんですか?」と大体聞かれますので、「期限はないのですが、出来る限り速やかに行って下さい」と重ねてお茶を濁した回答をしておりました。そう致しますと、「じゃあ、期限がないなら、急いでやらなくて良いんですね。」と違う方向の結論を出して帰られる相談者様が一定数いらっしゃいました。
しかし、令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されましたので、原則3年以内に手続きを行って戴く必要があります。(3年は放置して良いと違う方向で考える方もいらっしゃると思いますが、やはり出来る限り速やかに行った方が良いと思います。)

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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