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相続に詳しい司法書士とそうでない司法書士との違いを見分けるポイント

相続に詳しい司法書士とそうでない司法書士との違いを見分けるポイントは、いくつかあります。

その前に、まず押さえておかなければならない重要なポイントがあります。
それは、今、このHPをご覧になっている方が知りたい『相続』とは何か?ということです。

皆様に相談内容を伺っても、単に『相続』と答える方が一定数おります。
しかし、相続と一口に言っても、皆様が考えている『相続』は様々です。

例えば、以下の様な相談が、良くある相続に関する相談内容です。

  • 不動産の名義変更のためには、法務局で何をしたら良いか?
  • 預貯金の名義変更には、どの様な書類が必要か?
  • 株式の名義変更は、どうしたら良いか?
  • 遺産分割協議書の作成方法を知りたい。
  • 生命保険の請求の際に、家族関係が分かる書類を求められたがどうしたら良いか?
  • 遺産分割調停の申立方法を知りたい。
  • 遺留分がどれ位か知りたい。
  • 自筆の遺言書があるがどうしたら良いか?
  • 相続税がいくら位かかるのか?

上記を大まかに整理すると、以下の相談内容と相談先になるのではないかと思います。

  • 不動産の名義変更等、手続きに関するご相談。(相談先 司法書士)
  • 相続税等、税金に関するご相談。(相談先 税理士)
  • 相続人間でトラブルが生じており、紛争に関するご相談。(相談先 弁護士)

司法書士は、主に不動産の名義変更等、手続きに特化した資格ですので、不動産の名義変更等、手続きに関するご相談を頂いた場合に、実力を発揮致します。
紛争に関するご相談をメインに考えている方ですと、相談先は、弁護士が本業となりますので、司法書士に相談しても、あまり良い結果が得られないと思います。
そういった意味では、ご自身の相談内容と相談先の関係性を良く理解しておかなければ、せっかく相続に詳しい資格者に相談したとしても、相談結果に不満が生じることになります。

前置きが長くなりましたが、これから相続に詳しい司法書士とそうでない司法書士との違いを見分けるポイントをいくつかお話しします。

まず、HPだけで判断するのであれば、相談事例又は解決事例等が記載されていて、それらが定型的な内容ではなく、具体的な内容であることです。
または、ブログ等で、相続に関連する情報を定期的に掲載しているかどうかです。
2023年4月に民法の一部が改正され、相続放棄に関する内容も改正になりました。相続放棄をした方の相続財産の管理責任が明確になったのですが、まだ、結構知らない方も多いです。民法の改正というのは、法律の世界ではとても重要なことですが、実務が忙しい先生ですと、こういった重要情報のブラッシュアップも難しいというのが実情です。
相続に詳しい司法書士の場合、新しい情報を色々収集しておりますので、それらの内容の一部をHPに定期的に掲載していると思います。

実際に司法書士に会う場合には、相談内容によって、いくつかの質問をしてみるのが良いと思います。
まず、やはり司法書士が実務を実際に行っているかという点が重要だと思います。
流石に相談の際に、『先生、実務を実際にやってますか?』とは聞けないかと思いますが、『年間どの位の相談を受けているんですか?』という程度なら、聞いてもおかしくはないと思います。
その際、相談件数が年間数十件といったレベルでは、あまり実務経験は多いとは考えられませんし、1,000件とか言われると、おそらく司法書士が実務を行う時間はないと思いますので、殆ど事務員が業務を行っている可能性があります。
あくまでも私見ですが、司法書士1人あたりに換算した場合、相談件数は、年間数百件程度位迄、新規相続担当案件は、年間200件程度位迄が、目が行き届く範囲ではないかと思います。(もちろん、能力が高い司法書士で、作業を効率化してあれば、もっと多くの相談や受任が出来てもおかしくはないと思いますので、あくまでも私の個人的な考えです。)

預貯金の相談をする際には、以下の様な質問をしてみると参考になると思います。
『預貯金の手続きをする場合、どんなことを調査すればいいですか?』
預貯金を調査する際に、弊所では、ご依頼戴いた預貯金から推認出来る他の財産の有無についても気を配り、財産の漏れを防止します。
弊所では、貸金庫の有無、他支店での取引の有無、仲介販売等を行っている商品の有無等、様々な事項を毎回確認しております。

株式の相談をする際には、預貯金と同じで、以下の様な質問をしてみると参考になると思います。
『株式を調査したいのですが、どうしたら良いですか?』
弊所では、株式を所有している可能性がある場合、ほふり(証券保管振替機構)で調査を行います。ほふりの調査(正確には、登録済加入者情報の開示請求)というのは、上場株式等に関する口座を開設している金融機関の有無を調べることです。例えば、株式を保有していることは分かっているけれども、どこの証券会社で購入したかどうか分からないという様なケースで調査します。
そして、株式には配当金がある場合が多いので、株主名簿管理人に、配当金に関する調査を行います。口座開設先の金融機関に配当金の受領方法を確認し、株式数比例配分方式(全てではありませんが、大雑把に申し上げますと、主に口座開設先の金融機関の口座を配当金の振込先に指定する手続きです。)以外の場合には、未受領配当金の有無を確認します。相続税の申告がある方の場合には、相続開始前後の配当金受領方法についても確認します。
ほふりで、口座開設先の金融機関が信託銀行の場合には、特別口座(特定口座とは別の口座です。)が開設されている可能性があるため、株主名簿管理人に所有株式数証明書の請求をします。その他、簿価が必要になる場合には、異動証明書を請求する場合もあります。

最後に、少し話がそれますが、『良い税理士はいますか?』と質問される方が結構おります。
私は、良い税理士とは、依頼人の話をしっかり聴き取り、手続きに必要な書類や確認事項を的確に指摘し、丁寧に書類を確認し、それらを踏まえ依頼人に分かりやすく説明してくれる先生だと考えております。
つまらない話ですが、結局、各案件に対して、真面目に取り組んでくれる税理士が良い税理士だと考えております。
もしかすると、皆様が考えている『良い税理士』というのは、もっと違う税理士かも知れません。例えば、良く皆様が仰ることは、『税金を安くしたいから、預金を隠して申告しても、税務署には、ばれませんよね?』とか、『予め預金を引き出しておいて、家に現金で保管していれば良いんですよね?』といった類です。こういったアドバイスを求めている方が比較的多いのですが、こういった指示をする税理士の紹介は、弊所では難しいかと思います。
もしも、『良い税理士はいますか?』と司法書士に相談なさる場合には、一度、ご自身が税理士に期待していることを整理なさってみると、より良い結果が得られるかも知れません。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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