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相続開始で押さえておきたい【遺産相続6つの重要手続きの期限】

遺産相続に関する手続きには「期限」のあるものがいくつか存在します。
期限を守らないと手続きができなくなったり延滞税がかさんだりする不利益が発生するリスクも発生してしまいます。
どの手続きにどのくらいの期限が設定されているのか、正しい知識を持って相続に対応しましょう。

今回は相続手続きで押さえておきたい6つの重要手続きについての期限をご紹介します。
相続人の立場になった方はぜひ参考にしてください。

1.遺産相続手続きの流れ

遺産相続を進める際には、一般的に以下のような流れとなります。
なお遺言によってすべての遺産分割方法が指定されておらず、遺産分割によって相続する場合を念頭にしています。

  1. 遺言書を探す
  2. 相続人調査
  3. 相続財産調査
  4. 死亡保険金の請求(3年以内)
  5. 相続放棄や限定承認の検討(3か月以内)
  6. 遺贈放棄の検討(包括遺贈の場合、3か月以内)
  7. 準確定申告(4か月以内)
  8. 遺産分割協議、調停、審判
  9. 相続税の申告と納付(10か月以内)」
  10. 遺留分侵害額請求の検討(1年以内)
  11. 名義変更などの相続手続き(2024年4月以降は3年以内)

以下ではそれぞれの手続きにおける期限について、詳細に見ていきましょう。

期限のある相続手続き6つ

相続手続きにおいて期限のある重要な手続きは、主に以下の6つです。

  • 相続放棄と限定承認、包括遺贈の放棄
  • 準確定申告
  • 相続税の申告と納付
  • 遺留分侵害額請求
  • 不動産などの名義変更
  • 死亡保険金の請求

1.相続放棄と限定承認、包括遺贈の放棄

相続放棄や限定承認、包括遺贈の放棄には「自分のために相続(遺贈)が合ったことを知ってから3か月」という期限が適用されます。

1-1.相続放棄や限定承認の熟慮期間は3か月

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄して資産も負債も一切を相続しないための申述です。限定承認とは、資産の範囲内で負債を相続する方法です。

相続放棄や限定承認をするためには「自分のために相続があったことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所で「申述」をしなければなりません。この3か月を「熟慮期間」といいます。

「自分のために相続があったこと」というのは、基本的に「相続開始があったこと」を意味します。よって、被相続人が死亡して自分が相続人になったと知ったら、そのときから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄または限定承認をしなければなりません。
なにもしない場合には自然に単純承認が成立し、資産も負債も相続する結果となります。これを「法定単純承認」といいます。

ただし「相続開始を知ってから3か月」を経過していても、例外的に相続放棄や限定承認できるケースもあります。「相続放棄の期限を過ぎてしまったのでは?」と心配になっている方は、早めに司法書士などの専門家へ相談しましょう。

1-2.包括遺贈の放棄も3か月以内

包括遺贈とは「遺産をすべて○○に遺贈する」「遺産の○分の○を○○に遺贈する」などとして、特定の遺産を指定しない遺贈です。つまり個別的に遺産を指定しない方法による遺贈を包括遺贈といいます。
包括遺贈を放棄する際にも「遺贈を知ったときから3か月以内」に遺贈の放棄の申述をしなければなりません。期限内に申述しなければ、負債も含めて遺贈を受けなければならないので、遺産に負債が含まれているときには早めに対応しましょう。

2.準確定申告

準確定申告とは、被相続人が確定申告しなければならなかった場合に相続人が代わりに行う確定申告です。
たとえば被相続人が事業者だった場合、本来なら被相続人本人が確定申告をしなければなりません。ところが年度途中で死亡した場合、本人は確定申告ができなくなってしまいます。
そこで代わりに相続人が行うのが準確定申告です。

準確定申告は、相続人が相続開始を知ってから4か月以内の期限内に行わねばなりません。
遅れると延滞税がかかる可能性があるので、早めに対応しましょう。

3.相続税の申告と納付

遺産の価額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税を申告・納付しなければなりません。

  • 相続税の基礎控除…3000万円+法定相続人数×600万円

相続税の申告と納付の期限は、相続開始を知ってから10か月以内です。遅れると、延滞税や不申告加算税などがかかる可能性もあります。

相続税を計算して申告書を作成するには、かなりの時間がかかるものです。相続開始を知ったら、すぐにでも不動産などの遺産の評価を行い、早めに相続税申告納付の準備をした方が良いでしょう。

4.遺留分侵害額請求

「遺留分侵害額請求」という手続きにも期限があります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害されたときに侵害者に対してお金を請求することです。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合をいいます。たとえば配偶者や子ども、親などの相続人には遺留分が認められます。

遺言や贈与によって特定の相続人に多くの遺産が受け渡されると、本来相続人であっても自分の遺産取得分が減らされたりなくなったりする可能性があります。そんなときでも兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取得割合として遺留分が認められるのです。

遺留分が認められる場合、権利者は侵害者(遺贈や贈与を受けた人)に対して「遺留分侵害額請求」というお金の請求ができます。

遺留分侵害額請求の期限は「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間」です。
相手に対する配慮などから請求をしようかすまいか迷っているとすぐに1年が経過してしまうので、もしも不公平な遺言や贈与があると知ったら早めに決断しましょう。

迷ったときには専門家に相談すると、頭の中や気持ちを整理しやすくなる方が多数いるので、決められないなら相談してみるのも良いでしょう。

5.不動産の名義変更

不動産の名義変更は、2024年4月1日からは、法改正によって期限が設定されます。
不動産登記法により、以下の期限内に手続きをしなければなりません。

  • 相続や遺贈によって不動産の取得をしたと知った日から3年以内

相続した場合だけではなく遺贈によって不動産を取得した場合にも3年以内に名義変更登記をしなければなりません。もしも期限内に登記しなければ「10万円以下の過料」という制裁が加えられる可能性があります。
過料とは、お金を払わされる行政罰です。罰則ではないので前科はつきませんが、お金を払わされるので経済的に不利益を受けてしまうでしょう。

不動産の名義変更に関する期限は、2024年4月以前に相続した人にも適用されます。
不動産を相続したら、早めに名義変更手続きを進めましょう。
自分で登記に対応するのが困難な場合、司法書士へ依頼すると手間なくスムーズに名義変更登記が完了します。

5-1.預貯金の名義変更

預貯金の名義変更や解約払い戻しなどの相続手続きには期限はありません。
ただし預金を放置していると、休眠預金となって最悪の場合には失われる可能性があります。

休眠預金とは、10年以上の長期にわたって取引のない預金です。
10年以上預金を放置していると、お金が社会保障や公益事業などに使われる可能性があります。

預金を相続したら、どんなに遅くとも10年以内には名義変更を行うか解約払い戻しの手続きをしましょう。

の他、郵便貯金には満期から約20年経過すると、払い戻しを受けることが出来なくなりますので、注意が必要です。

5-2.株式の名義変更

株式の名義変更についても法律上の期限はありません。
しかし会社からの通知を受け取らないと、配当金を受け取れなくなってしまいます。
また長期にわたって連絡をとれない株主の場合、権利が失われる可能性もあります。
「5年以上連絡をとれない株主の株については、発行会社が買い取りをしたり競売にかけたりできる」という法規定があるためです。

株式を相続した場合にも、なるべく早めに名義変更をしましょう。どんなに遅くとも5年以内には会社へ連絡を入れて「株主不明」の状態を解消すべきです。

6.死亡保険金の請求

被相続人が生命保険に加入していたら、指定された受取人は死亡保険金を請求できます。
ここで保険金請求権には「3年」の時効が適用されるので注意しなければなりません。
保険金の受取人に指定されたら、相続開始から3年以内に保険会社へ連絡を入れて受け取りの手続きを行いましょう。
後回しにすると忘れてしまいがちなので、葬儀や49日の法要などが終わって相続人調査を開始する頃には保険金の請求を行うのが良いでしょう。

7.期限はなくても重要な手続き

期限はなくても重要な相続手続きとして「遺産分割」があります。

遺産分割の具体的な方法として、多くのケースでは「遺産分割協議」を行って遺産分割を進め、遺産分割協議が決裂したら調停や審判へと進んでいきます。

これらの遺産分割の手続には法律上の期限がありません。
しかし相続税の申告時までに遺産分割協議ができていないと、相続税が高くなってしまう可能性があります。遺産分割が未成立の場合、「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」が適用されないためです。
その意味で、遺産分割協議は相続税の申告期限と同様に「相続開始後10か月以内」に成立させるのが得策といえるでしょう。

どうしても相続税の申告時までに遺産分割を成立させられなかった場合には、税務署へ「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出すると、払いすぎた税金について後に相続税の還付を受けられます。その場合でも、相続税の申告期限後3年以内に遺産分割を終えなければならないので、遺産分割の最終期限は「相続開始後3年10か月」といえます。
なお3年10か月が経過したときに遺産分割調停や審判が継続中で、まだ相続税の申告ができない場合などには「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出すると、裁判所の手続きが終わるまで待ってもらえる可能性があります。

8.相続税の申告が不要でも遺産分割は早くした方が良い

相続税の申告が必要な場合には遺産分割を相続開始後10か月以内に行うのが得策ですが、相続税の申告が不要な場合には10か月にこだわる必要はありません。

ただ相続税の申告が不要でも遺産分割はなるべく早めに行うべきです。遺産分割が済まないと不動産登記や預貯金の払い戻し、株式の名義変更などの相続手続きができないためです。2024年4月以降は早期に登記をしないと過料の制裁も加えられます。

また遺産分割が遅れると、相続に関する資料が失われて協議自体が難しくなってしまうリスクも高まるでしょう。

このように、1つ1つの手続きには期限がなくても他の手続きとの関係などの事情で早めに行うべき相続手続きが存在します。

まとめ

遺産相続には期限のある手続きがたくさんあります。相続放棄や限定承認、相続税の申告納付や遺留分侵害額請求、死亡保険金の請求などは遅れずに行いましょう。
遺産分割協議のように、明確な期限はなくても早くした方がよい手続きも存在します。

とはいえ自分たちだけで相続手続きを行おうとしても、なかなかスムーズに進めるのは難しいものです。

相続手続きについて迷われたときには、専門家のサポートを受けると手間なく確実に進めやすくなります。相続手続きにお困りの際や期限が気になっている場合にはお気軽にご相談ください。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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