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相続人の中に不在者がいる場合の相続手続

ここがポイント

戸籍を追っていくと、行方不明者の現在の本籍地が分かります。本籍地の市区町村で発行している戸籍の附票で、行方不明の相続人の今の住所を確認できます。行方不明の相続人の現在の住所を特定できたら、遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
面識のない相続人がいる場合の相続のページを参照ください。
上記の方法でも、住所や居所が分からない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得た上で、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する方法で、遺産を分割できます。7年以上居場所が分からない場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、行方不明の相続人を行方不明になった時点から7年後に死亡したものとみなしてもらうこともできます。

行方不明となってから7年が経過している場合に、必ず失踪宣告の申し立てをしなければいけないわけではありません。この場合にも下記の不在者の財産管理人を選任する方法で進めることもできますので、ここでは不在者財産管理人の選任申立てについてご説明させていただきます。

不在者財産管理人の選任申立て

上記で説明したように、相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者を除いて、相続手続を行う事が出来ません。

相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申し立てを行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
不在者財産管理人の選任申し立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。
但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。
この様な場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申し立てを行います。
又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申し立てを行う方法もあります。

不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類

被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申し立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。

  1. 不在者の戸籍謄本
  2. 不在者の戸籍附票
  3. 不在である事を証する資料
  4. 不在者の財産に関する資料
  5. 被相続人の戸籍謄本
  6. 申立人の戸籍謄本
  7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
  8. 相続関係説明図
  9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)
  10. 収入印紙800円
  11. 予納切手(裁判所によって異なります。)
不在者の最後の住所地が海外の場合

不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。

外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。
この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。

不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。

ここがポイント

不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。当事務所では、弁護士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております。
一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意下さい。
不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。
当事務所では、依頼人には、「100万円準備して下さい」とお伝えしております。必ず100万円掛かる訳ではありませんが、100万円掛かると覚悟しておいて下さい。
予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。

司法書士にご相談ください。

不在者財産管理人になるための資格はありません。候補者を決めて申立てを行います。裁判所の判断で候補者と別の弁護士や司法書士が選任される場合もあります。司法書士には、業務として財産管理業務等の規定(司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条)があり、財産管理業務が認められており、司法書士が依頼者の任意の財産管理人となり、依頼者の財産管理業務を行なうことができます。財産管理業務には、相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言執行者などがあります。当事務所は相続業務の経験を活かし、弁護士、税理士との連携した様々な提案が可能で、失踪宣言に至る対応をお任せいただけますのでお気軽のご相談ください。

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通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低1,000,000円(税込1,100,000円)~というケースが多いようですが、当事務所では250,000円(税込275,000円)~となっております。

 

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続きについては司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。

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当事務所にご依頼いただいた遺産整理業務の相談事例
相続人が忙しくて銀行に行くことができないケース

金融機関に預金が複数ありますが、平日の休みがないため、金融機関に行くことが出来ません。
相続人は、私1人ですが、手続きが煩雑ですので、不動産の名義変更も含めて、父の相続手続きを全て代わりに行って欲しいです。

当事務所の対応
相続人が遠方に住んでいて手続きが出来ないケース

祖父が亡くなりましたが、母も既に亡くなっており、孫である私が相続人になっています。
祖父は遠方に住んでいるため、相続人は私1人ですが、手続きを行うことが出来ません。
不動産も賃貸不動産も含めて複数所有しておりますので、まとめて相続手続きを代行してもらえますか?

当事務所の対応
中立な立場の専門家が間に入り、円満に相続手続きを行ったケース

父が亡くなり、兄弟は、2人です。兄弟仲は、悪くはありませんが、自宅は私が相続したいと考えており、遺産の分け方によっては兄弟仲が悪くなってしまわないかどうか心配です。
専門家に間に入ってもらうことにより、円満に父の相続を解決したいです。

当事務所の対応
名義預金の相続手続を税理士と協力して解決したケース

父には、名義預金が複数ありました。
名義預金については、相続手続きでどの様に考えれば良いのか分かりません。相続税も掛かりそうなので、名義預金と相続税との関係も心配です。名義預金の中には、相続人のお金も含まれている為、全て名義預金と考えると余分な相続税が発生しそうですので、不必要な相続税の支払いは避けたいです。
しかし、相続人間で、不公平が生じない様にしたいとも考えております。
税理士の知り合いもいないので、税理士との調整を含めて、全てまとめて、将来問題が発生しない様に対応してもらいたいです。
不動産もありますので、不動産の登記も一緒にお願いしたいです。
そして、二次相続対策についても、検討してもらいたいです。

当事務所の対応
相続人の1人が海外に在住していたケース

父が亡くなり、銀行預金と株式があります。
相続人は、皆、仲が良いのですが、相続人の1人が海外にずっと居住しており、手続きのために日本に戻ってくることが出来ません。
金融機関に手続きに行きましたが、海外在住者がいる場合の手続きについては複雑で聞いても分かりませんでした。
金融資産と不動産を、まとめて相続手続きをお願いしたいです。(相続税は、掛かりません。)
その際、海外に在住している兄弟は忙しいので、書類取得等の手間を、なるべくかけさせない様にして欲しいです。

当事務所の対応
遠方に住んでいる相続人の名義預金の相続手続を解決した事例

千葉県在住の弟が亡くなり、不動産と千葉銀行等の地方銀行を含む預金口座が複数あります。
私は、関西在住の為、なかなか千葉県に行くことが出来ません。
千葉県の不動産については相続しても住みませんので、売って売却代金を分けたいと思っております。
不動産の名義変更と売却及び預金の解約をまとめて手続きしてもらい、必要な経費を差し引いて、残ったお金を相続人各自に分けるところまでお願いしたいです。

当事務所の対応
遠方に住んでいるため、亡くなった親の相続ができなかったケース

八千代市在住の親が亡くなり、自宅と千葉銀行・京葉銀行等の預金口座が複数あります。
私は、北海道在住の為、手続のために千葉県にわざわざ行くことは大変です。
八千代市の自宅については親が亡くなった時のままで、何も整理出来ておりません。
兄弟がおりますので、自宅を売却して、預金を解約し、兄弟全員に平等に分配して欲しいです。

当事務所の対応
相続財産の中に外貨預金など財産が複数にわたるケース

父の相続財産の中に外貨預金がありました。
不動産も複数所有しており、相続税が発生する見込みです。
何から手を付けて良いのか分からないので、手続きをお任せしたいです。

当事務所の対応
たくさんのお客様から感謝の声をいただいております
  • とても優しく穏やかな話し方と分かりやすい説明で、わからない私でも理解できました。
  • 「私をホームドクターとして相談してください。」その言葉にすごく安心しました。
  • 真っ直ぐに目を見て話をされるのが、すごく頼りがいを感じました。
  • 何も不都合なく終えることが出来ました。費用の面でも満足です。
遺産整理業務については当事務所にお問い合わせください(もちろん個別の手続きの相談も歓迎です)
相続・遺言のお悩みは私たちにお任せください ご相談から解決までの流れはこちら
相続手続き丸ごと代行サービス
相続財産の価額報酬額
500万円以下250,000円(税込275,000円)
500万円を超え5,000万円以下価額の1.32%+190,000円(税込209,000円)
5,000万円を超え1億円以下価額の1.1%+290,000円(税込319,000円)
1億円を超え3億円以下価額の0.77%+590,000円(税込649,000円)
3億円以上価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円)

相続人1名様につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。

当事務所の報酬とは別に実費及び登録免許税が発生します。

税理士等、各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。

困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)の場合は、報酬を加算させていただきます。

相続税の申告がある場合は、報酬を加算させていただきます。

半日を超える出張が必要な場合は、日当が発生します。

よくあるご質問

本当に相談は無料なのですか?

はい、無料です。今回の相続手続きにおいて発生しそうな問題点とその解決策を提示いたします。経験豊富な司法書士が事実関係やご希望等をうかがいます。
※大変申し訳ございませんが、お電話での相談は原則受け付けしておりません。

本当に相談だけでもいいんですか?

はい、大丈夫です。相続手続きに関して当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
※大変申し訳ございませんが、お電話での相談は原則受け付けしておりません。

相続手続きが完了するまでにどの程度の時間がかかりますか?

個別の事案によっても異なりますが、概ね6ヶ月程度かかります。
不動産以外に預金や株式等がある場合や、相続税の申告をしなければならない場合は、10ヵ月以上かかる場合もあります。

詳しくは下記電話番号よりお問い合わせください
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