相談事例1:相続財産の中に外貨預金など財産が複数にわたるケース
父の相続財産の中に外貨預金がありました。
不動産も複数所有しており、相続税が発生する見込みです。
何から手を付けて良いのか分からないので、手続きをお任せしたいです。
当事務所の対応
外貨預金の手続きについては、金融機関毎に対応方法が異なるため、早急に手続き方法を確認致しました。
相続税については、当事務所で税理士を紹介し、税理士には打合せにも同席してもらい、相続財産の中身を確定しました。
不動産も複数所有しておりましたので、相続人間で話し合ってもらい、納得して頂いた上で、名義変更をしました。
相続税が発生したため、相続税の申告を税理士に依頼しました。
解決までの流れ
1.お亡くなりになられた方の戸籍を取得し、相続人を調査しました。
2.各金融機関で残高証明を取得し、預金の内容と残高を把握しました。
外貨預金があったため、手続き内容を予め金融機関と打合せしました。
3.財産目録を作成し、税理士に相続税の見込みを伝えてもらい、財産の分割方法を決めて頂きました。
4.当事務所で遺産分割協議書を作成し、相続人の皆様に実印で押印して頂きました。
5.税理士が相続税の申告をしました。
6.外貨預金の払戻、預金の払戻、複数の不動産の名義変更を行いました。
7.相続人の皆様に終了報告を行い、精算手続きを全て無事、完了致しました。
あらゆる相続手続きを丸ごと代行!「遺産整理業務」とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各期間に個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
(※司法書士の業務範囲外の手続きについては各専門家を手配します)
遺産整理業務の内容と流れ
①戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
②相続財産調査・財産目録の作成 ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。
③遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
(※ 遺産分割サポートサービスの内容も含みます。)
④各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預金の解約・払出手続等)
⑤相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
⑥相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
⑦二次相続対策サポートのご提案(ご希望の方)
※司法書士の業務範囲外の手続きについては、各専門家を手配します。
遺産整理業務の料金表
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低1,000,000円(税込1,100,000円)~というケースが多いようですが、当事務所では250,000円(税込275,000円)~となっております。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。
相続財産の価額 | 報酬額 |
500万円以下 | 250,000円(税込275,000円) |
500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.32%+190,000円(税込209,000円) |
5,000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+290,000円(税込319,000円) |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+590,000円(税込649,000円) |
3億円以上 | 価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円) |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合30,000円(税込33,000円)、1日の場合は50,000円(税込55,000円)をいただきます。
※相続人1名様につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。
※着手金として、契約時に100,000円(税込110,000円)をいただきます。
※外国の資産がある場合はお受けできないことがございます。
※ 困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)の場合は、報酬を加算させていただきます。
※相続税の申告がある場合は、報酬を加算させていただきます。
※表示価格は全て税込みとなっております。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。