民事信託を利用した生前対策①:2世代先の相続を指定する
例えば、中小企業のオーナーで自社株を保有している場合や、先祖代々守ってきた土地がある場合などで、自身の亡き後に相続財産の分散を防ぎたい場合に民事信託を活用することができます。
信託でスキームを構築することで法定相続に拘束されることなく、何世代にもわたって資産の承継先の指定が可能になります。
※遺言では1世代先までの資産承継しか指定できません。
このことでより中小企業のオーナーなどは、株式や自己資産の分散が防げ、永続的に会社を守ることが出来るようになります。