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相談事例:仮登記がされている土地の相続手続き

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解決事例ダイジェスト

仮登記とは、登記手続きに必要な書類が足りない場合や、法務局の手続き費用節約のために行われる登記です(社内融資等)。仮の登記であっても、そのままにしておくと、将来売却が出来なくなってしまいます。当事務所では、登記簿をチェックした際に仮登記がある場合、抹消手続きを行っております。

相談内容

父の所有する土地の相続手続をお願いしたいと思っていますが、父を仮登記権利者とする農地法の許可を条件とした仮登記がなされています。

このまま放っておいても良いでしょうか?

当事務所の対応

お父様が土地を購入した当時、登記簿上の地目が農地だった為、農地法の許可を条件とする仮登記を行っていたと思われます。

そして、その後、農地法の許可を得て登記を行う際に、本当は、仮登記を本登記にしなければならなかったのに、単純なミスで、売買による所有権移転登記を行ってしまったというケースだと思われます。

その後も、本件土地については、何度か司法書士が関与している形跡があったので、その都度、登記簿の状態を是正するチャンスがあったにもかかわらず、理由は分かりませんが、仮登記が放置されておりました。

将来的に土地を売却する際に、この様な仮登記が残っていると、支障が出る事が予想されますので、今回は、お父様の相続手続と同時に、混同を原因とする仮登記の抹消登記も行いました。

司法書士からのコメント

今回のケースとは異なりますが、一昔前は、お金を借りた際に、家を担保にする方法の1つとして仮登記が使われていたこともありました。所有権移転請求権仮登記や賃借権設定仮登記等が代表例です。お金を返したことで安心して、仮登記を消すことをすっかり忘れているという方も少なからずいらっしゃいます。法務局で登記簿を取得すれば簡単に確認出来ることですが、そもそも法務局がハードルが高いので、登記簿を取得することも、一般の方には、なかなか難しいのではないかと思います。

当事務所では、登記のご依頼を頂いた際には、必ず、他の登記の有無等もチェックし、何か問題があれば依頼人に報告をする様にしております。

相続登記をご依頼頂くことが当事務所ではとても多いため、相続登記の際に、仮登記をたまに見かけます。相手方が大手金融機関等であれば、仮登記を抹消することは、それ程難しくはありませんが、相手方が個人の場合には、手続きが複雑になることもあり、費用も沢山掛かってしまうこともあります。場合によっては、弁護士を選任しなければならないことも、あるかもしれません。

今後、何らかの登記を行う際には、必ず司法書士は登記簿を確認しますので、その際に司法書士に余計な登記が残っていないかどうかを確認するのも方法の1つかと思います。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209 号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561 号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1 級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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