相続税の申告(課税価格の合計額)
(第1段階:課税価格の合計額の計算)
(課税価格)
被相続人から取得したプラスの財産(現預金・金融商品・不動産など)から、引き継いだマイナスの財産(借入金など)を差し引いて、正味の財産の価額を計算します。
なお、相続税の計算においては、この正味の財産の価額を「課税価格」といいます。
従って、各相続人の相続財産の課税価格を合計したものが、課税価格の合計額となります。
被相続人から取得したプラスの財産(現預金・金融商品・不動産など)から、引き継いだマイナスの財産(借入金など)を差し引いて、正味の財産の価額を計算します。
なお、相続税の計算においては、この正味の財産の価額を「課税価格」といいます。
従って、各相続人の相続財産の課税価格を合計したものが、課税価格の合計額となります。