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相続税の申告(相続税の総額の計算)

(第2段階:相続税の総額の計算)

第1段階では、相続財産の種類ごとに一つひとつ財産評価をして、相続税の対象となる財産の価額(課税価格の合計額)を計算してきました。

第2段階では、第1段階で計算した課税価格の合計額をベースに、相続税の総額を計算します。
具体的な計算の手順としては次のようになります。

① 課税価格の合計額から基礎控除額を控除して「課税遺産総額」を算定する。
② 課税遺産総額を法定相続分で案分して、それぞれの相続税額を算定する。
③ ②で求めた相続税額を合計して「相続税の総額」を算定する。

①(課税遺産総額の算定)

課税遺産総額は、前述のとおり、第1段階で計算した「課税価格の合計額」から基礎控除額を控除して求めることになります。
ここでは基礎控除額について説明します。
基礎控除額とは、納税者である相続人に認められた相続税が課されない免税額です。
相続1回につき3,000万円と、法定相続人(注)1人につき600万円の合計額になります。

算式で示せば、
3,000万円+600万円×法定相続人の数 となります。

夫が被相続人、相続人が妻と子ども2人の場合には、
 3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、課税価格の合計額が4,800万円以下
 であれば、原則として相続税は課されない、ということになります。

(注)法定相続人

  • 基礎控除額を計算する場合の法定相続人には、養子も含まれますがその人数に制限が あります。
    被相続人に実子がいる場合には、計算上算入できる養子の数は1人まで。
    被相続人に実子がいない場合には、計算上算入できる養子の数は2人までとなります。
  • 相続人のうち、相続を放棄した人がいた場合であっても、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、その相続放棄がなかったものとした場合の、法定相続人の数で計算します。

②(法定相続分ごとの相続税額の算定)

上記①で計算した結果、課税遺産総額が算出されたのであれば、原則として相続税が課されることになります。
ここでは、上記①で算出した課税遺産総額を法定相続分(注)で按分した上で、それぞれに相続税率を乗じて「法定相続分ごとの相続税額」を求めます。

たとえば、妻と子ども2人のケースであれば、以下のように法定相続分ごとの相続税額を算出します。

  • 妻   遺産総額×1/2×相続税率=相続税額
  • 子A  遺産総額×1/4×相続税率=相続税額
  • 子B  遺産総額×1/4×相続税率=相続税額

③(相続税の総額の算定)

ここでは、上記②で算出した法定相続分ごとの相続税額を合計して「相続税額の総額」を算出します。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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