相続税の申告(相続税の総額の計算)
(第2段階:相続税の総額の計算)
第1段階では、相続財産の種類ごとに一つひとつ財産評価をして、相続税の対象となる財産の価額(課税価格の合計額)を計算してきました。
第2段階では、第1段階で計算した課税価格の合計額をベースに、相続税の総額を計算します。
具体的な計算の手順としては次のようになります。
① 課税価格の合計額から基礎控除額を控除して「課税遺産総額」を算定する。
② 課税遺産総額を法定相続分で案分して、それぞれの相続税額を算定する。
③ ②で求めた相続税額を合計して「相続税の総額」を算定する。
①(課税遺産総額の算定)
課税遺産総額は、前述のとおり、第1段階で計算した「課税価格の合計額」から基礎控除額を控除して求めることになります。
ここでは基礎控除額について説明します。
基礎控除額とは、納税者である相続人に認められた相続税が課されない免税額です。
相続1回につき3,000万円と、法定相続人(注)1人につき600万円の合計額になります。
算式で示せば、
3,000万円+600万円×法定相続人の数 となります。
※夫が被相続人、相続人が妻と子ども2人の場合には、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、課税価格の合計額が4,800万円以下
であれば、原則として相続税は課されない、ということになります。
(注)法定相続人
- 基礎控除額を計算する場合の法定相続人には、養子も含まれますがその人数に制限が あります。
被相続人に実子がいる場合には、計算上算入できる養子の数は1人まで。
被相続人に実子がいない場合には、計算上算入できる養子の数は2人までとなります。 - 相続人のうち、相続を放棄した人がいた場合であっても、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、その相続放棄がなかったものとした場合の、法定相続人の数で計算します。
②(法定相続分ごとの相続税額の算定)
上記①で計算した結果、課税遺産総額が算出されたのであれば、原則として相続税が課されることになります。
ここでは、上記①で算出した課税遺産総額を法定相続分(注)で按分した上で、それぞれに相続税率を乗じて「法定相続分ごとの相続税額」を求めます。
たとえば、妻と子ども2人のケースであれば、以下のように法定相続分ごとの相続税額を算出します。
- 妻 遺産総額×1/2×相続税率=相続税額
- 子A 遺産総額×1/4×相続税率=相続税額
- 子B 遺産総額×1/4×相続税率=相続税額
③(相続税の総額の算定)
ここでは、上記②で算出した法定相続分ごとの相続税額を合計して「相続税額の総額」を算出します。