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相続財産とならないもの

(非課税財産)

本来相続等により取得した財産は、すべて相続税の課税の対象となるものとして、その相続時の価額をプラスしていくべきではありますが、社会政策的配慮などにより相続税を課税することになじまないものについては、非課税財産として相続財産から除くものとされています。
具体的には次に掲げるものです。

  • 仏壇や仏具、墓地等の価額
  • みなし相続財産となる死亡保険金・死亡退職金のうち非課税限度額(注1)

(注1)非課税限度額=500万円×法定相続人の数(注2)

(注2)法定相続人に養子が含まれる場合には、法定相続人としてカウントできる

養子の人数に制限があります。
また相続人のうち相続を放棄した者がいる場合には、その放棄がなかったものとした法定相続人の数となります。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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