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相続税について

相続があった場合、最も気になることは、
「そもそも相続税がかかるのかどうか?」ということではないでしょうか?

多くの遺産を相続すれば相続税がかかるということは想定できますが、相続税法では
遺産の額が一定額以下であれば相続税を課さないこととしています。
ではどうやってこれを判定していくのでしょうか?

結論から申しますと、承継した財産の価額が基礎控除額以下であれば、
相続税は課されません。
算式で示せば以下の通りです。

(承継した財産の価額)-(基礎控除額(注1))≦ 0であれば、相続税は課税されず、
原則として相続税の申告書を提出する必要もありません。(注2)

(注1)基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

(注2)小規模宅地等の評価減の特例、配偶者の税額軽減の特例の適用を受ける場合には、これらの規定の適用によって相続税が課税されないときでも相続税の申告書の提出は必要となります。

この算式さえ組むことができれば、さほど難なく相続税がかかるかどうかを判定することができます。
ただ、この算式を構成する「承継した財産の価額」や、「基礎控除額」を求めるには、

  • 相続人となる者
  • 相続財産となるもの
  • 相続財産とならないもの
  • 相続財産から控除できるもの
  • 相続財産の価額の求め方

これらの項目を順番に整理していくことになります。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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