相続財産から控除できるもの
(債務)
いわゆるマイナスの財産です。 借入金・未払金(医療費など)・被相続人の未払の税金(所得税・住民税・固定資産税・消費税等)が主なものとなります。
なお、控除することのできる債務は、相続のあった時点においてその債務が確定しているものに限定されています。
したがって、これから相続において発生するであろう弁護士費用や税理士費用などは、債務として控除することはできません。
ただし、被相続人に課される所得税・住民税等で相続人が納付することとなる未払の税金については、その相続のあった時点においてその債務が確定していなくとも、債務として控除することができます。
(葬式費用)
相続人が被相続人の葬儀にかかった費用を負担した場合には、その金額を控除することができます。
ただし、いただいた香典については、相続税の課税対象にはなりませんので、この香典のお返しに要する費用も葬式費用として控除することはできません。
また、お寺に支払うお布施・戒名料については、葬式費用として控除することができますが、初七日法要費用や墓地購入費用・永代供養料については、葬式費用として控除することができません。
このように、被相続人から取得したプラスの財産(現預金・金融商品・不動産など)から、引き継いだマイナスの財産(借入金など)を差し引いて、正味の財産の価額を計算します。
なお、相続税の計算においては、この正味の財産の価額を「課税価格」といいます。