財産の評価 (不動産:家屋)
被相続人が保有していた家屋の評価は、その家屋の固定資産税評価額を基にして行います。
固定資産税評価額は、その家屋のある市町村の評価証明書で確認しますが、固定資産税の納税通知書とともに送付される、課税明細書で確認することもできます。
なお、家屋の評価にあたっては、その家屋がどのように使用されていたのか?により以下の2通りに区分されています。
(自用家屋)
自用家屋とは、被相続人が自分で使用(居住)していた場合の家屋を指します。
この場合の具体的な評価方法は、
固定資産税評価額×1となります。
つまり固定資産税評価額が相続税評価額となります。
(貸家)
貸家とは、被相続人が自分の家屋をアパートなどとして第三者へ賃貸している場合の、その家屋を指します。
自らの家屋を他人に貸すということは、その利用に制限がかかるため、その評価方法についても、自用家屋に比べて多少の評価減が認められています。
具体的な評価方法は、
固定資産税評価額×(1-借家権割合)となります。
※借家権割合分だけ自由に利用できなくなるため、その分を減額して評価します。