相続人となる者
亡くなられた方(被相続人といいます)の財産を相続できる者(相続人といいます)は、被相続人が遺言書を作成し、特定の者を指定している場合を除いて民法で規定しています。
これを「法定相続人」といいます。
具体的には、被相続人の配偶者と、被相続人の子(養子も含みます)、直系尊属(父母・祖父母など)、兄弟姉妹などが該当します。
なお、配偶者は常に相続人となりますが、被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹などについては、相続人になる順位があります。
- 第1順位の相続人
被相続人の子(養子も含みます)が第1順位の相続人となります。
なお、子が先に亡くなっている場合には、その子の子(孫になります。代襲相続人といいます)が第1順位の相続人となります。 - 第2順位の相続人
上記の第1順位の相続人がいないときには、直系尊属(被相続人の父母・祖父母等)が第2順位の相続人となります。 - 第3順位の相続人
上記の第1順位の相続人及び第2順位の相続人がいないときには、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
なお兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子(甥・姪になります)が代襲相続人となり、第3順位の相続人となります。
(注)第3順位の相続人となる代襲相続人(甥・姪)は1代だけとなります。
なお、相続税法では、相続税の納税義務者として「法定相続人」以外に、遺贈(遺言等)により財産を取得した個人も対象にしています。
つまり、相続又は遺贈により財産を取得した個人が相続税の納税義務者となるのです。