財産の評価 (その他)
(通貨)
邦貨(円)は特に問題はありませんが、外国通貨・外貨建て預金等については注意が必要です。外国通貨・外貨建て預金等についての評価は、原則として、相続があった時における円換算が必要です。
具体的には相続があった日における最終の為替レート(TTB:対顧客直物電信買相場→金融機関が外貨を購入する際の為替レート)により円換算した価額を評価額とします。
(保険契約に関する権利)
被相続人が生命保険に加入していた場合で、相続があった時にはまだ保険事故が発生していないものがあるときは、被相続人が負担してきた保険料についての経済的価値のことを保険契約に関する権利と呼びます。
一般的には、相続があった時におけるその保険契約の解約返戻金をもらう権利がこれにあたります
具体的な評価方法は、
相続があった時におけるその保険契約の解約返戻金相当額を評価額とします。
(証券投資信託受益証券)
被相続人が生前、MMFや中期国債ファンドなどの証券投資信託を行っていた場合には、保有していた証券投資信託ごとに評価を行います。
基本的には、相続があった時にこれらの証券投資信託を解約した場合に、証券会社から支払いを受けることができる金額を評価額とします。
(ゴルフ会員権)
被相続人が生前、ゴルフを嗜んでいることが多々あります。
この場合には被相続人がゴルフ会員権を保有していることも考えられます。
相続税法においてゴルフ会員権の評価は、その種類によって次の2つに分類して評価します。
① 取引相場のあるゴルフ会員権
株式の評価でお話しした考え方と同様、市場を通じて売買される会員権ですので、その取引相場には客観性が認められるため、財産の評価を行う場合には原則通り「時価」を用います。
なお、具体的な評価方法は、
通常の取引価格の70%相当額となります。
これは、証券取引所において取引される株式に比べて、ゴルフ会員権の取引市場は規模も小さく、その取引価格の客観性も、株式市場ほどの確実性を認めることは難しいため、通常の取引価格の30%減としています。
② プレーする権利のみのゴルフ会員権
株式の所有を必要とせず、譲渡できない会員権で、返還される預託金もなく、単にゴルフ場を利用するためだけの会員権がこれにあたります。
この会員権に該当すれば評価はしません。
(相続税評価額は0となります)