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相続放棄に関する相談事例3:3か月超えの相続放棄

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突然、父親の借金の督促状が届きました。

両親は何十年も昔に離婚しており、私は父親の事をほとんど覚えておりません。
督促状によると父親が死亡したのは数年前です。

この様な場合、父親の死亡から3か月過ぎていますが、相続放棄は出来ますか?

当事務所の対応

このケースでは、家庭裁判所の実務上、相続放棄申述書の記載方法を適切に行えば、相続放棄が認められるケースが多く、相談者から入念に聞き取り調査を行った結果、無事、相続放棄が認められました。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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