相続放棄に関する相談事例3:3か月超えの相続放棄
突然、父親の借金の督促状が届きました。
両親は何十年も昔に離婚しており、私は父親の事をほとんど覚えておりません。
督促状によると父親が死亡したのは数年前です。
この様な場合、父親の死亡から3か月過ぎていますが、相続放棄は出来ますか?
当事務所の対応
このケースでは、家庭裁判所の実務上、相続放棄申述書の記載方法を適切に行えば、相続放棄が認められるケースが多く、相談者から入念に聞き取り調査を行った結果、無事、相続放棄が認められました。
突然、父親の借金の督促状が届きました。
両親は何十年も昔に離婚しており、私は父親の事をほとんど覚えておりません。
督促状によると父親が死亡したのは数年前です。
この様な場合、父親の死亡から3か月過ぎていますが、相続放棄は出来ますか?
このケースでは、家庭裁判所の実務上、相続放棄申述書の記載方法を適切に行えば、相続放棄が認められるケースが多く、相談者から入念に聞き取り調査を行った結果、無事、相続放棄が認められました。