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相続放棄に関する相談事例1:3か月以内の相続放棄

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 父親が亡くなり1,000万円以上の借金がある事が判明しました。
父親が借りていたアパートに母親が居住しております。

相続放棄をするだけで良いでしょうか?

当事務所の対応

借金については、過払金の可能性を考慮した上で、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄が認められました。

アパートは父親が借りていた為、母親に新たなアパートを借りて頂きました。

この様なケースでは、相続放棄をするだけでは足りず、引越を考慮したり、父親のアパートの荷物や敷金の問題等も考慮しなければなりません。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

相続の累計問合せ件数4,035 件(2022 年末まで)と実績が豊富で、相続に特化するはながすみ司法書士事務所の所長。相続は丁寧な説明が必要というのがモットーで、相続の幅広い知識と経験を基にした顧客本位の相談対応をワンストップで行っている。

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