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面識のない相続人がいる場合の相続

ここがポイント

現在の戸籍謄本には離婚などで削除された情報は掲載されていませんので、相続を開始して初めて知ることもあり得るのですが、仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、最終的には遺産分割内容に同意を得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

こんな時どうやって相続を進めればいいのか?

戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する

この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためには先方の住所を特定しなくてはなりません。
他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。
なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。

  • 相続が発生した旨
  • 相続財産の内容
  • 法定相続分
  • 場合によっては遺産分割案
ここがポイント

最初の連絡の仕方を間違えてしまうと思わぬ方向に進み相続争いに発展する可能性すらあります。先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもらうように依頼するのがよいでしょう。分割協議をこうしたいなどの内容を伝えることは控えるようにしましょう。
相続手続きをしないと、相続人のお子さんなどに背負わせてしまうリスクがあることを説明することも重要です。

司法書士にご相談ください。

こちらのケースは弁護士に依頼することも多いケースではありますが、弁護士からこの手の手紙が来ると法的な主張を感じ取り、相手方の気持ちを刺激することもあり得るでしょう。司法書士は代理人として法的な主張をすることはできませんが、事務的に相続発生の手紙を送り、内容を伝えることはできますので、相続の専門家である司法書士が相手の意見を聞き、遺産分割をサポートするというスムーズな流れを作ることが可能です。

相続手続き丸ごと代行サービスのご紹介 こんなお悩みありませんか?
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として
相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
信託銀行の費用と比較してください

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低1,000,000円(税込1,100,000円)~というケースが多いようですが、当事務所では250,000円(税込275,000円)~となっております。

 

また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続きについては司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。

不要な費用が掛からず、断然お安くなります!
遺産整理業務費用詳細は必ずこちらをご覧ください
遺産整理業務の内容と流れ
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遺産整理業務については当事務所にお問い合わせください(もちろん個別の手続きの相談も歓迎です)
相続・遺言のお悩みは私たちにお任せください ご相談から解決までの流れはこちら
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相続で選ばれる理由
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  2. 相続のワンストップサービス

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  3. 明瞭な料金体系

    わかりやすい料金体系で安心!初回のご相談は無料です。

当事務所にご依頼いただいた遺産整理業務の相談事例
相続人が忙しくて銀行に行くことができないケース

金融機関に預金が複数ありますが、平日の休みがないため、金融機関に行くことが出来ません。
相続人は、私1人ですが、手続きが煩雑ですので、不動産の名義変更も含めて、父の相続手続きを全て代わりに行って欲しいです。

当事務所の対応
相続人が遠方に住んでいて手続きが出来ないケース

祖父が亡くなりましたが、母も既に亡くなっており、孫である私が相続人になっています。
祖父は遠方に住んでいるため、相続人は私1人ですが、手続きを行うことが出来ません。
不動産も賃貸不動産も含めて複数所有しておりますので、まとめて相続手続きを代行してもらえますか?

当事務所の対応
中立な立場の専門家が間に入り、円満に相続手続きを行ったケース

父が亡くなり、兄弟は、2人です。兄弟仲は、悪くはありませんが、自宅は私が相続したいと考えており、遺産の分け方によっては兄弟仲が悪くなってしまわないかどうか心配です。
専門家に間に入ってもらうことにより、円満に父の相続を解決したいです。

当事務所の対応
名義預金の相続手続を税理士と協力して解決したケース

父には、名義預金が複数ありました。
名義預金については、相続手続きでどの様に考えれば良いのか分かりません。相続税も掛かりそうなので、名義預金と相続税との関係も心配です。名義預金の中には、相続人のお金も含まれている為、全て名義預金と考えると余分な相続税が発生しそうですので、不必要な相続税の支払いは避けたいです。
しかし、相続人間で、不公平が生じない様にしたいとも考えております。
税理士の知り合いもいないので、税理士との調整を含めて、全てまとめて、将来問題が発生しない様に対応してもらいたいです。
不動産もありますので、不動産の登記も一緒にお願いしたいです。
そして、二次相続対策についても、検討してもらいたいです。

当事務所の対応
相続人の1人が海外に在住していたケース

父が亡くなり、銀行預金と株式があります。
相続人は、皆、仲が良いのですが、相続人の1人が海外にずっと居住しており、手続きのために日本に戻ってくることが出来ません。
金融機関に手続きに行きましたが、海外在住者がいる場合の手続きについては複雑で聞いても分かりませんでした。
金融資産と不動産を、まとめて相続手続きをお願いしたいです。(相続税は、掛かりません。)
その際、海外に在住している兄弟は忙しいので、書類取得等の手間を、なるべくかけさせない様にして欲しいです。

当事務所の対応
遠方に住んでいる相続人の名義預金の相続手続を解決した事例

千葉県在住の弟が亡くなり、不動産と千葉銀行等の地方銀行を含む預金口座が複数あります。
私は、関西在住の為、なかなか千葉県に行くことが出来ません。
千葉県の不動産については相続しても住みませんので、売って売却代金を分けたいと思っております。
不動産の名義変更と売却及び預金の解約をまとめて手続きしてもらい、必要な経費を差し引いて、残ったお金を相続人各自に分けるところまでお願いしたいです。

当事務所の対応
遠方に住んでいるため、亡くなった親の相続ができなかったケース

八千代市在住の親が亡くなり、自宅と千葉銀行・京葉銀行等の預金口座が複数あります。
私は、北海道在住の為、手続のために千葉県にわざわざ行くことは大変です。
八千代市の自宅については親が亡くなった時のままで、何も整理出来ておりません。
兄弟がおりますので、自宅を売却して、預金を解約し、兄弟全員に平等に分配して欲しいです。

当事務所の対応
相続財産の中に外貨預金など財産が複数にわたるケース

父の相続財産の中に外貨預金がありました。
不動産も複数所有しており、相続税が発生する見込みです。
何から手を付けて良いのか分からないので、手続きをお任せしたいです。

当事務所の対応
たくさんのお客様から感謝の声をいただいております
  • とても優しく穏やかな話し方と分かりやすい説明で、わからない私でも理解できました。
  • 「私をホームドクターとして相談してください。」その言葉にすごく安心しました。
  • 真っ直ぐに目を見て話をされるのが、すごく頼りがいを感じました。
  • 何も不都合なく終えることが出来ました。費用の面でも満足です。
遺産整理業務については当事務所にお問い合わせください(もちろん個別の手続きの相談も歓迎です)
相続・遺言のお悩みは私たちにお任せください ご相談から解決までの流れはこちら
相続手続き丸ごと代行サービス
相続財産の価額報酬額
500万円以下250,000円(税込275,000円)
500万円を超え5,000万円以下価額の1.32%+190,000円(税込209,000円)
5,000万円を超え1億円以下価額の1.1%+290,000円(税込319,000円)
1億円を超え3億円以下価額の0.77%+590,000円(税込649,000円)
3億円以上価額の0.44%+1490,000円(税込1,639,000円)

相続人1名様につき50,000円(税込55,000円)を加算させていただきます。

当事務所の報酬とは別に実費及び登録免許税が発生します。

税理士等、各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。

困難案件(複数の相続人とのやり取りが必要な場合、面識のない相続人がいる場合など)の場合は、報酬を加算させていただきます。

相続税の申告がある場合は、報酬を加算させていただきます。

半日を超える出張が必要な場合は、日当が発生します。

よくあるご質問

本当に相談は無料なのですか?

はい、無料です。今回の相続手続きにおいて発生しそうな問題点とその解決策を提示いたします。経験豊富な司法書士が事実関係やご希望等をうかがいます。
※大変申し訳ございませんが、お電話での相談は原則受け付けしておりません。

本当に相談だけでもいいんですか?

はい、大丈夫です。相続手続きに関して当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
※大変申し訳ございませんが、お電話での相談は原則受け付けしておりません。

相続手続きが完了するまでにどの程度の時間がかかりますか?

個別の事案によっても異なりますが、概ね6ヶ月程度かかります。
不動産以外に預金や株式等がある場合や、相続税の申告をしなければならない場合は、10ヵ月以上かかる場合もあります。

詳しくは下記電話番号よりお問い合わせください
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