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(第3段階:各人ごとの納付税額の計算) 第2段階では、課税遺産総額を法定相続分で相続した場合の「相続税の総額」を計算しました。 ただ、実際の遺産分割では法定相続分通りに分割が行われるとは限りません。 そこで第3段階では、…続きを読む
(債務) いわゆるマイナスの財産です。 借入金・未払金(医療費など)・被相続人の未払の税金(所得税・住民税・固定資産税・消費税等)が主なものとなります。 なお、控除することのできる債務は、相続のあった時点においてその債務…続きを読む
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