不動産登記 | 八千代・佐倉 司法書士による相続遺言相談
相続人申告登記とは、不動産の名義人が亡くなったときに、自分がその相続人であることを法務局に申し出る制度です。相続登記をすぐに申請できない場合でも、期限内に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。 …続きを読む
相続が発生したとき、「亡くなった人がどこに不動産を持っていたのか分からない」と悩むケースは少なくありません。 こうした課題を解消するため、令和8年2月2日から、法務局で「所有不動産記録証明制度」という新しい制度の運用が始…続きを読む
2026年4月、不動産の「住所・氏名(名称)変更登記」が義務になります。これまで任意だった手続きが法改正により義務化され、怠ると最大5万円の過料が科される可能性も。 対象は、すべての不動産所有者。個人も法人も例外ではあり…続きを読む















































