相続人申告登記とは?やり方・必要書類と「3年の期限に間に合わない」ときの対応|司法書士が解説

相続人申告登記とは、不動産の名義人が亡くなったときに、自分がその相続人であることを法務局に申し出る制度です。相続登記をすぐに申請できない場合でも、期限内に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
ただし、相続人申告登記はあくまで暫定的な手続きです。誰がどの不動産を、どのくらいの持分で取得したかまでは登記されないため、そのままでは不動産の売却や担保設定はできません。また、その後に遺産分割が成立した場合は、原則として成立した日から3年以内に改めて相続登記を申請する必要があります。
本記事では、相続人申告登記の仕組みや相続登記との違い、利用を検討すべきケース、申出の手順・必要書類・費用、利用する際の注意点について司法書士がわかりやすく解説します。
相続人申告登記とは?3年の登記義務を「とりあえず」果たすための制度
相続人申告登記は、相続登記の義務化とあわせて新設された制度です。まずは義務化との関係と、登記簿への記録のされ方を確認しましょう。
2024年4月から始まった相続登記義務と、その逃げ道としての位置づけ
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務になりました。相続で不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法76条の2、164条1項)。
しかし、遺産分割がまとまらないなどの事情により、期限内に遺産分割の内容に基づく相続登記をすることが難しい場合もあります。そこで設けられたのが相続人申告登記です(同法76条の3)。期限内に申し出れば、申し出た人は義務を果たしたものとみなされます。遺産分割が終わるまでの「つなぎ」の制度といえます。
登記簿に何が記載されるのか
相続人申告登記をすると、亡くなった方の所有権の登記に、相続人申告登記がされたこと、相続開始日、申出人の氏名・住所が付記されます(不動産登記規則158条の23)。
一方、申出人が不動産を取得したことや、その持分までは登記されません。そのため、登記簿上の所有者は亡くなった方のままです。
相続登記との違い早見表
相続人申告登記と通常の相続登記は、効果が大きく異なります。主な違いを表にまとめました。
| 項目 | 相続人申告登記 | 相続登記 |
|---|---|---|
| 持分の記録 | されない | される |
| 権利関係の公示 | されない | される |
| 売却・担保設定 | 別途、相続登記が必要 | 可能 |
| 登録免許税 | かからない | 原則、固定資産税評価額の0.4%(免税措置あり) |
| 必要な戸籍 | 申出人が相続人と分かる範囲 | 原則、相続人全員を確定できる範囲 |
自分は使うべき?向いているケース・向かないケース
相続人申告登記は手軽な反面、後で相続登記をやり直す必要があるため、誰にとっても最善とは限りません。
向いているケース
相続人申告登記は、次のような事情で、期限内の相続登記が難しい場合に向いています。
- 遺産分割の話し合いがまとまらない
- 相続人が多い、または数次相続が発生しており、戸籍の収集に時間がかかる
- 連絡の取れない相続人がいる
- 相続人の一部が海外に住んでいる
いずれも、相続人全員の協力や書類がそろいにくいケースです。相続人申告登記なら、他の相続人の協力がなくても、自分1人で申し出ることができます。
向かないケース
一方、次のような場合は、相続人申告登記を利用するメリットはあまりありません。
- 不動産を売却したり、担保に入れたりする予定がある
- 相続人が1人で、相続登記に必要な書類もそろっている
- 遺言書に基づいて相続登記を進められる
- 遺産分割協議が近いうちにまとまる見込みがある
相続人申告登記では、不動産を誰が取得したかまでは登記されません。そのため、上記のようなケースで相続人申告登記を先に行うと、その後あらためて相続登記を申請することになり、手続きが二度手間になる可能性があります。
最初から相続登記を進められる状況であれば、相続人申告登記を挟まず、相続登記を行うのがよいでしょう。
判断フローチャート
相続人申告登記を使うか迷ったときは、「今すぐ相続登記を進められるか」「期限までに遺産分割がまとまりそうか」を順番に確認すると判断しやすくなります。
相続登記の判断フロー
売却・担保設定の予定がある/遺言書がある/遺産分割が成立している
いずれにも当てはまらない
相続登記の申請期限までに遺産分割がまとまりそう
まとまりそうにない
法定相続分で相続登記できる
難しい
相続人申告登記のやり方【5ステップ】
相続人申告登記の手続きは比較的シンプルで、自分で行うことも可能です。ここでは、申出の流れを5つのステップに分けて解説します。
STEP1 対象不動産と登記名義人を特定する
まず、相続人申告登記の対象となる不動産を確認します。
固定資産税の課税明細書や名寄帳などで不動産を洗い出し、登記事項証明書を取得して、現在の登記名義人を確認しましょう。
不動産によっては、亡くなった方ではなく、祖父母など前の世代の名義のままになっていることもあります。
STEP2 「自分が相続人であること」が分かる戸籍を集める
次に、自分が亡くなった方の相続人であることを確認できる戸籍を集めます。
相続人申告登記では、通常の相続登記のように、必ずしも亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要はありません。
たとえば、子が申し出る場合は、亡くなった方の死亡が分かる戸籍と、申出人がその子であることを確認できる戸籍などを用意します。あわせて、申出人の住所を確認するための住民票の写しなども必要です。
ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合などは、先順位の相続人がいないことを確認するため、多くの戸籍が必要になることがあります。
STEP3 申出書を作成する
必要書類がそろったら、相続人申告登記の申出書を作成します。
法務省のホームページで公開されている様式や記載例を参考に、亡くなった方の氏名・死亡日、申出人の住所・氏名、不動産の表示などを記載します。
不動産の表示は、登記事項証明書の記載どおりに記入しましょう。申出書への押印は不要です。
STEP4 管轄法務局へ提出する
申出書と必要書類を、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。
提出方法は、法務局の窓口への持参、郵送、オンラインによる申出があります。
不動産の所在地によって管轄する法務局が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
STEP5 完了後の確認
相続人申告登記が完了すると、申出人に完了した旨の通知がされます。
相続人申告登記では、通常の相続登記とは異なり、登記識別情報(いわゆる権利証)は発行されません。
手続き後は登記事項証明書を取得し、相続人申告登記が付記されていることや、申出人の氏名・住所などに誤りがないか確認しておくとよいでしょう。
必要書類・費用・かかる期間の目安
相続人申告登記は、通常の相続登記と比べて、必要書類が少なく、費用も抑えやすい手続きです。
ここでは、必要書類、費用、手続きにかかる期間の目安をそれぞれ解説します。
必要書類チェックリスト
相続人申告登記では、主に次の書類を用意します。
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 申出書 | 自分で作成 | 法務省のホームページに様式・記載例あり |
| 亡くなった方の死亡が分かる戸籍 | 市区町村 | 申出人との関係が確認できるものを用意 |
| 申出人が相続人であることが分かる戸籍 | 市区町村 | 相続関係によって必要な範囲が異なる |
| 申出人の住民票の写しなど | 市区町村 | 住民票コードを記載するなど、添付を省略できる場合あり |
| 委任状 | 自分で作成 | 代理人に依頼する場合に必要 |
登録免許税は非課税/司法書士に依頼した場合の費用相場
相続人申告登記の申出には、登録免許税はかかりません。そのため、自分で手続きする場合にかかるのは、戸籍や住民票などの取得費用が中心で、数百円〜数千円程度が目安です。必要な戸籍の数や郵送で取得するかどうかによって、実費は変わります。
司法書士に相続人申告登記を依頼する場合の報酬は、1万〜3万円程度が一つの目安です。ただし、申出人や不動産の数、相続関係の複雑さ、戸籍収集も依頼するかどうかなどによって、費用は変わります。
また、相続人申告登記をした後に相続登記をする場合は、相続登記の登録免許税や司法書士報酬が別途かかります。相続人申告登記だけで相続手続きがすべて完了するわけではない点にも注意しましょう。
申出から完了までの目安期間
相続人申告登記が完了するまでの期間は、必要書類の準備状況や法務局での処理状況によって異なります。
戸籍の収集には数日〜数週間程度、法務局での処理には数週間程度かかるのが目安です。ただし、必要な戸籍の数や、管轄する法務局の混雑状況、申出内容によって期間は前後します。
相続登記の申請期限が迫ってから準備を始めると、必要書類がそろわない可能性もあります。期限に余裕をもって手続きを始めましょう。
相続人申告登記の注意点【5つ】
相続人申告登記は便利な制度ですが、利用する際に注意したい点もあります。手続きをする前に、次の5点を押さえておきましょう。
① 申し出た本人しか義務を果たせない
相続人申告登記によって相続登記の義務を果たしたとみなされるのは、申出をした相続人だけです。
相続人全員が義務を果たすには、全員について申出をする必要があります。ただし、それぞれが別々に手続きをする必要はなく、複数の相続人が連名でまとめて申し出ることもできます。また、委任を受けた代理人が他の相続人の分を申し出ることも可能です。
② 売却・担保設定・建替えの融資はできない
相続人申告登記をしても、不動産の所有者が誰になったのかは登記されません。そのため、相続人申告登記だけでは、不動産の売却や抵当権の設定はできません。
不動産を売却したり、建替えなどのために融資を受けて抵当権を設定したりする場合は、相続登記を済ませる必要があります。
③ 遺産分割が成立したら、成立日から3年以内に改めて相続登記が必要
相続人申告登記をした後に遺産分割が成立し、不動産を取得した場合は、遺産分割の成立日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合は、過料の対象となる可能性があります。
>遺産分割協議の進め方と注意点
>遺産分割協議書の作成を相談する
④ 住所・氏名変更登記の義務化(2026年4月1日施行)は別の義務
2026年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人は、住所や氏名に変更があった場合、原則として変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられました。正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
これは相続登記とは別の義務です。相続登記をした後に引っ越したり、氏名が変わったりした場合は、住所・氏名の変更登記も忘れずに行いましょう。
⑤ 結果的に二度手間・費用の二重払いになることがある
相続人申告登記は、相続登記の代わりに所有権を確定させる手続きではありません。その後に遺産分割が成立するなどして相続登記が必要になれば、改めて手続きをすることになります。
そのため、相続人申告登記と相続登記の両方を司法書士に依頼すれば、それぞれについて報酬がかかることもあります。相続登記の期限までに遺産分割がまとまりそうであれば、最初から相続登記をする方が手続きの負担を抑えられる場合があります。
3年の期限に間に合わないときの現実的な3つの選択肢
相続登記の期限が迫っているのに、遺産分割がまとまらない、必要書類がそろわないといったこともあります。そのような場合でも、期限を過ぎる前に検討できる方法があります。
まずは自分の相続登記の期限を確認し、そのうえで状況に合った対応を考えましょう。
まず期限を確認する
まずはいつまでに相続登記をすればよいのかを確認しましょう。
2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象で、すでに不動産を相続したことを知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
2024年4月1日以降に初めて相続したことを知った場合は、その日から3年以内が期限です。
期限を確認したうえで、それまでに通常の相続登記をすることが難しい場合は、どのような方法で対応するかを検討します。主な方法は次の3つです。
選択肢1:法定相続分での相続登記
遺産分割が終わっていなくても、法定相続分に従って相続人全員の共有名義にする相続登記は可能です。
相続人の1人から申請でき、相続人全員について相続登記の義務を果たせる点がメリットです。一方で、相続人全員を確認するための戸籍が必要になり、登録免許税もかかります。
選択肢2:相続人申告登記
すぐに相続登記をすることが難しい場合は、相続人申告登記を利用する方法があります。
通常の相続登記より必要書類が少なく、登録免許税もかかりません。ただし、相続登記の義務を果たしたとみなされるのは申出をした人だけです。また、その後に遺産分割が成立した場合は、改めて相続登記をする必要があります。
選択肢3:「正当な理由」に当たるか検討する
期限までに相続登記ができなかったことについて正当な理由がある場合は、過料の対象とならないことがあります。
法務省は、正当な理由があると一般に認められる例として、相続人が極めて多い場合、遺言の有効性などが争われている場合、重病、DV被害による避難、経済的困窮などを挙げています。
ただし、正当な理由に当たるかは個別に判断されます。自分で判断して手続きを放置するのではなく、早めに法務局や司法書士へ相談しましょう。
3つの比較表とおすすめの選び方
3つの手段を比較すると、次の通りです。
| 項目 | 法定相続分での相続登記 | 相続人申告登記 | 正当な理由 |
|---|---|---|---|
| 必要書類 | 相続人全員を確認する戸籍など | 自分が相続人と分かる戸籍など | 事情を示す資料など |
| 費用 | 登録免許税+実費 | 実費中心 | 原則なし |
| 義務への対応 | 相続人全員 | 申出をした人 | 個別判断 |
相続人全員を確認でき、法定相続分での登記に支障がない場合は、法定相続分での相続登記を検討できます。一方、相続人の確定や戸籍収集に時間がかかる場合は、相続人申告登記が利用しやすいでしょう。
また、期限までに登記できない特別な事情がある場合は、「正当な理由」に当たる可能性もあります。どの方法が適しているか迷う場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
八千代市・佐倉市で相続人申告登記・相続登記を相談するなら
相続人申告登記を利用するか、最初から相続登記を進めるかは、遺産分割の状況や相続人の人数、必要書類がそろっているかなどによって判断が異なります。
どの手続きを選べばよいか分からない場合は、現在の状況を整理したうえで司法書士に相談するとよいでしょう。
当事務所の対応(初回30分無料相談/八千代中央駅徒歩2分/千葉県全域・県外対応)
相続人申告登記は「過料を避けるための応急処置」であって、相続を終わらせる手続きではありません。ご家族の状況によっては、申告登記をせずに相続登記まで一気に終えたほうが、結果的に手間も費用も少なく済みます。
八千代中央駅から徒歩2分・駐車場完備。佐倉市・千葉県全域、県外にお住まいの方の手続きにも対応しています。
オンライン(Zoom)相談も可能です。 ☎047-486-7370(平日9:00〜19:00/日曜・祝日9:00〜17:00 定休:水曜・土曜)
無料相談を申し込む
相続登記サポートの詳細を見る
よくあるご質問
最後に、相続人申告登記について、よくいただくご質問にお答えします。
1.相続人申告登記をすれば、相続登記はもうしなくてもよいのですか?
いいえ。権利関係を公示するものではないため、売却や担保設定には相続登記が必要です。遺産分割で不動産を取得した場合も、分割の日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
2.相続人申告登記は、相続人の一人が単独で申し出できますか?他の相続人の分もまとめて申し出る必要はありますか?
はい。相続人申告登記は、相続人の1人が単独で申し出ることができます。他の相続人の分までまとめて申し出る必要はありません。
ただし、相続登記の義務を果たしたとみなされるのは、申出をした本人だけです。委任状があれば代理人が他の相続人の分を申し出ることもできます。
3.相続登記の3年の期限に間に合わなかった場合、必ず10万円以下の過料が科されるのですか?
いいえ、必ず過料が科されるわけではありません。過料の対象となるのは、正当な理由なく相続登記の申請義務を怠った場合です。
また、期限を過ぎたからといって、直ちに過料が科されるわけではありません。登記官から申請を促す催告がされ、催告に応じて相続登記を申請すれば、原則として裁判所への過料通知は行われない取扱いです。
期限を過ぎていることに気づいた場合は、そのままにせず、できるだけ早く手続きを進めましょう。




































































