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祖父名義のまま放置している場合要注意|八千代市・佐倉市の数次相続と【3年以内の相続登記義務化対応】

3世代家族の写真

「実家の土地が、まだ祖父の名義のままになっている」
そう気づいて、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

祖父や曽祖父の名義のまま放置されている不動産は、2024年4月にスタートした「相続登記の義務化」によって、早めに相続登記を検討する必要があります。

特に義務化より前に発生した相続には2027年3月末という期限があり、放置を続けると過料の対象になるほか、相続人が世代ごとに増えて手続きそのものが難しくなっていきます。
この記事では、八千代市・佐倉市にお住まいの方に向けて、何が起きているのか、そして具体的にどう進めればよいのかを、できるだけわかりやすく整理しました。

1. 名義が祖父・曽祖父のままだと、いま何が起きているのか【放置の深刻さ】

まず押さえておきたいのが、2024年4月1日から相続登記が「義務」になったという点です。

それまで相続登記(不動産の名義変更)は任意でしたが、現在は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければならないと法律で定められました。しかもこの義務は、義務化より前、つまり2024年3月以前に発生していた相続も対象となります。その場合は経過措置として2027年3月末までに登記をすればよいことになっています。

祖父・曽祖父名義のまま残っている不動産は、その多くがこの「過去の相続」にあたります。つまり、すでに期限のカウントダウンが始まっていると考えてよいでしょう。正当な理由がないまま放置すると、10万円以下の過料の対象になることがあります。

ただ、本当に怖いのは過料そのものよりも、放置によって起きる実務上の不都合です。

  • 売却や担保設定が難しくなり、活用にも支障が出る
    名義が故人のままでは、その不動産を売ったり貸したり、ローンの担保に入れたりすることが難しくなります。
  • 相続人が雪だるま式に増える
    世代を経るごとに、子・孫・ひ孫・甥姪へと関係者が広がり、話し合いがどんどん難しくなります。
  • 手続きが極端に煩雑になる
    相続人の中に認知症の方、連絡の取れない方、海外在住の方が出てくると、必要な手続きが一気に増えます。
  • 「使えない不動産」に固定資産税だけ払い続ける
    活用も処分もできないのに、税金の負担だけは毎年続いてしまいます。

2. そもそも「数次相続」とは?通常の相続との違い

祖父名義のまま長年放置されているケースで、ほぼ必ず関わってくるのが「数次相続」という考え方です。

数次相続とは、最初の相続の手続きが終わらないうちに、その相続人がさらに亡くなって次の相続が発生してしまった状態を指します。たとえば、「祖父が亡くなったあと名義変更をしないまま、その相続人である父も亡くなった」というケースが典型です。

似た言葉に「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」がありますが、両者は時系列がまったく違います。

種類起きること
数次相続前の相続手続きが終わらないうちに、次の相続が発生する
代襲相続本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっており、その子が代わりに相続する

具体的にイメージしてみましょう。

数次相続の例:祖父が亡くなり、土地は本来であれば父が相続するはずでしたが、名義変更をしないまま父も亡くなってしまった、というケースです。この場合、祖父の相続人(父やそのきょうだい)と、父の相続人(自分や母など)の両方を確定させる必要があり、登場人物が一気に増えます。

代襲相続の例:祖父が亡くなる前に、すでに父が先立っていた、というケースです。このとき、父が受け取るはずだった分は、その子である自分(祖父から見た孫)が代わりに相続します。また、子や孫が一人もいない方が亡くなり、そのきょうだいもすでに亡くなっている場合は、きょうだいの子、つまり甥・姪が代わりに相続人になることもあります。

祖父→父→自分という三代にわたって名義が放置されている場合は、数次相続にあたります。さらに曽祖父名義のままだと三次・四次相続となり、相続人が数十人にのぼることも珍しくありません。これが「世代を経るほど解決が難しくなる」と言われる理由です。

逆に言えば、関係者がまだ少ないうちに動くほど、手続きはシンプルに済みます。

3. 八千代市・佐倉市で数次相続の登記を進める5つのステップ

ここからは、実際に登記を進める手順を見ていきましょう。お住まいの地域に合わせて、管轄の窓口も記載します。

STEP1:登記簿(登記事項証明書)の取得で現状把握

まずは対象の不動産の登記事項証明書(登記簿)を取得し、現在の名義人や持分を確認します。誰の名義で止まっているのかの確認が、すべての出発点です。

登記事項証明書は、全国の法務局の窓口で取得できるほか、郵送、オンライン請求にも対応しています。

窓口で取得する場合には、法務局に備え付けられている登記事項証明書の交付申請書に、次の情報を記入して申請します。

  • 土地の場合:所在・地番
  • 建物の場合:所在・家屋番号
  • 請求する証明書の種類
  • 請求者の氏名・住所

郵送で取得する場合は、交付申請書に必要事項を記入し、手数料分の収入印紙と返信用封筒を同封して、法務局に送付します。窓口に行く時間が取れない場合や、遠方の不動産について確認したい場合に利用しやすい方法です。

オンラインで取得する場合は、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」から請求します。請求した登記事項証明書は、自宅や事務所へ郵送してもらう方法のほか、指定した法務局の窓口で受け取る方法も選べます。窓口請求より手数料が低くなるため、複数の不動産を確認したい場合にも便利です。

一方、登記申請の管轄は不動産所在地で決まり、八千代市は千葉地方法務局船橋支局、佐倉市は千葉地方法務局佐倉支局です。

STEP2:戸籍収集による相続人の確定

次に、相続人が誰なのかを戸籍で確定させます。祖父名義の不動産であれば、祖父の出生から死亡までの戸籍をさかのぼって集め、誰が相続人になるのかを確認します。

数次相続では、祖父の相続人だけでなく、その後に亡くなった父や母など、各世代ごとに相続人を確定させる必要があります。そのため、通常の相続登記よりも必要な戸籍が多くなりやすい点に注意が必要です。

戸籍は、原則として本籍地の市区町村役場で請求します。たとえば本籍地が八千代市や佐倉市にある場合は、八千代市役所・佐倉市役所の窓口で、戸籍証明書の交付請求書を提出して取得します。請求時には、請求者の本人確認書類、必要な戸籍の種類、筆頭者の氏名、本籍地などの情報が必要です。

本籍地が遠方にある場合は、郵送で請求することもできます。郵送請求では、交付請求書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒などを同封して、本籍地の市区町村役場へ送付します。

また、2024年3月からは「戸籍の広域交付制度」が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも、本人や父母・祖父母・子など一定範囲の戸籍をまとめて請求できるようになりました。これにより、遠方の役所へ個別に請求する負担は以前より軽くなっています。

STEP3:遺産分割協議書の作成

相続人が確定したら、誰がどの不動産を引き継ぐかを話し合い、その内容を遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書には、相続人全員が署名・押印し、通常は印鑑証明書もあわせて準備します。

数次相続でとりわけ重要なのが、「中間省略登記」ができるかどうかです。本来、数次相続では、祖父から父、父から現在の相続人へというように、世代ごとに登記をするのが原則です。

ただし、中間の相続が単独相続になっている場合には、中間の登記を省略し、1件の申請で現在の相続人名義にできることがあります。たとえば、途中の相続人が1人だけだった場合や、遺産分割協議によって単独承継と整理できる場合などです。

一方、中間の相続が複数人による共同相続のままになっている場合は、原則として2件以上の登記が必要になります。その場合、申請の手間だけでなく、後述する登録免許税にも影響することがあります。

中間省略登記ができるかどうかは、戸籍関係や遺産分割の内容によって変わるため、判断に迷う場合は司法書士に確認しておくと安心です。

STEP4:登録免許税の計算と納付

相続登記を申請する際には、登録免許税という税金がかかります。相続による所有権移転登記の場合、登録免許税は原則として「不動産の固定資産税評価額×0.4%」で計算します。

たとえば、評価額1,000万円の不動産であれば、1,000万円×0.4% =4万円が登録免許税の目安です。

ただし、数次相続の場合には、登録免許税の免税措置を使えるケースがあります。たとえば、祖父から父へ土地を相続したものの、父名義への相続登記をしないまま父が亡くなった場合、祖父から父への土地の相続登記については、登録免許税が免除されることがあります。

もっとも、この免税措置の対象は土地に限られ、建物は対象外です。また、父から現在の相続人への相続登記まで当然に免税されるわけではありません。適用を受けるには、申請書に所定の記載をする必要もあります。

この免税措置は2027年3月31日までの期間限定です。期限内に手続きを進めることで、費用面の負担を抑えられる可能性があります。

STEP5:法務局への申請

必要書類がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請します。八千代市の不動産は千葉地方法務局船橋支局、佐倉市の不動産は千葉地方法務局佐倉支局が管轄です。

申請方法は、法務局の窓口に書類を提出する方法のほか、郵送で申請する方法、オンラインで申請する方法があります。戸籍や遺産分割協議書などの添付書類が多い場合は、書類の不足や記載ミスがないかを事前に確認しておくことが大切です。

申請から登記完了までは、書類に不備がなければおおむね1〜2週間程度が目安です。ただし、数次相続では確認する戸籍や相続関係が多くなるため、通常の相続登記より時間がかかることもあります。

4. 数次相続でよくあるトラブルと対処法

数次相続では、相続人の人数が増えやすく、世代をまたぐことで事情も複雑になりがちです。相続人の中に連絡が取れない方や、判断能力に不安がある方がいる場合、通常の遺産分割協議だけでは手続きを進められないことがあります。

相続人の一人と連絡が取れない・所在が分からない

相続人の一人と連絡が取れない場合や、所在が分からない場合、その人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。相続人全員が参加していない遺産分割協議は、後から無効になるおそれがあります。

このような場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。不在者財産管理人が選任されると、所在不明の相続人の利益を守る立場で手続きに関与します。遺産分割協議を行う際には、家庭裁判所の許可が必要になることもあります。

相続人に認知症の方がいる

相続人に認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合、そのまま遺産分割協議を進めることはできません。本人が内容を十分に理解できない状態で協議書に署名・押印しても、後から協議の有効性が問題になる可能性があります。

このような場合は、成年後見制度の利用を検討します。家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人が選任されると、後見人が本人に代わって遺産分割協議に関与します。ただし、後見人は本人の利益を守る立場にあるため、本人の法定相続分を大きく下回る内容などは認められにくい点に注意が必要です。

海外在住の相続人がいる

相続人が海外に住んでいる場合でも、その人を含めて遺産分割協議を行う必要があります。ただし、海外在住者は日本の印鑑証明書や住民票を取得できないことがあります。

その場合は、印鑑証明書の代わりにサイン証明、住民票の代わりに在留証明を取得してもらうことがあります。これらは、現地の日本大使館や領事館などで取得します。海外とのやり取りには時間がかかるため、早めに必要書類を確認しておくことが大切です。

相続人同士で意見がまとまらない

相続人同士で意見がまとまらない場合、無理に協議書を作成しても、後からトラブルになるおそれがあります。話し合いで解決できないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。

遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いを進めます。調停でも合意できない場合は、審判に移行し、裁判所が分割方法を判断することになります。

なお、「相続登記の期限までに遺産分割協議がまとまらない」という場合には、相続人申告登記を利用する方法があります。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、ひとまず相続登記の申請義務を履行したものと扱われます。

ただし、相続人申告登記は最終的な名義変更ではありません。その後、遺産分割協議が成立した場合は、改めて相続登記を申請する必要があります。

5. 自分でやるのは現実的?司法書士に依頼すべきケース

相続登記は、必ず司法書士に依頼しなければならない手続きではありません。親から子へのシンプルな一次相続で、相続人の数も少なく、遺産分割の内容も明確であれば、ご自身で登記申請まで進められる場合もあります。

しかし、数次相続では事情が大きく異なります。祖父、父、自分というように複数の世代をまたぐため、戸籍を集めるだけでも相当な手間がかかります。場合によっては、必要な戸籍が段ボール一箱分になることもあります。

また、単に書類を集めればよいわけではありません。誰が相続人になるのか、どの順番で登記を入れるべきか、中間省略登記ができるのかなど、専門的な判断が必要になる場面もあります。

以下では、専門家依頼が現実的な5つのパターンを紹介します。

相続人が5人以上いる場合

相続人の人数が多いほど、戸籍の収集や連絡調整、遺産分割協議書への署名・押印の取りまとめが難しくなります。

特に、祖父名義や曽祖父名義の不動産では、相続人が孫・ひ孫・甥姪にまで広がっていることもあります。相続人が5人以上いる場合は、自分だけで進めようとすると時間も労力もかかるため、司法書士に相談した方がスムーズです。

未成年・認知症・行方不明・海外在住の相続人がいる場合

相続人の中に未成年者、認知症の方、行方不明の方、海外在住の方がいる場合は、通常の遺産分割協議だけでは進められないことがあります。

未成年者がいる場合は特別代理人、認知症の方がいる場合は成年後見制度、行方不明者がいる場合は不在者財産管理人の選任など、家庭裁判所での手続きが必要になることもあります。海外在住者がいる場合も、サイン証明や在留証明など、国内とは異なる書類が必要です。

このようなケースでは、最初から司法書士に相談して、必要な手続きと書類を確認しておくと安心です。

中間省略登記の判断が必要な場合

数次相続では、中間省略登記ができるかどうかによって、登記の件数や登録免許税の負担が変わることがあります。

中間の相続が単独相続なのか、共同相続なのか、遺産分割協議の内容がどうなっているのかによって結論が変わるため、自己判断で進めると、申請が通らなかったり、手続きのやり直しが必要になったりする可能性があります。

中間省略登記の可否に迷う場合は、司法書士に確認しながら進めるのが安心です。

不動産が複数の地域にまたがっている場合

相続する不動産が八千代市だけでなく、佐倉市や他の市区町村にもある場合は、それぞれの不動産を確認しながら手続きを進める必要があります。

不動産の所在地によって管轄法務局が異なるため、申請先や必要書類の確認にも手間がかかります。複数の不動産がある場合は、登記漏れを防ぐ意味でも、専門家に依頼するメリットが大きいといえます。

相続税の申告も関係しそうな場合

不動産の評価額が高い場合や、預貯金・株式など他の財産も多い場合は、相続税の申告が必要になることがあります。

司法書士は相続登記の専門家ですが、相続税が関係する場合は税理士との連携も重要です。相続登記だけでなく、相続税申告の要否も含めて確認したい場合は、早めに相談しておくと安心です。

数次相続は、放置期間が長いほど相続人が増え、手続きが複雑になりやすい分野です。「自分でできるか不安」「戸籍をどこまで集めればよいか分からない」という段階でも、司法書士に相談することで、必要な手続きの全体像を把握しやすくなります。

6. まとめ|放置は将来世代への”負債のバトン”

祖父・曽祖父名義の不動産を放置すると、相続人や必要書類が増え、子や孫の代でさらに大きな負担になります。自分の代で相続登記を済ませれば、その負担の連鎖を断ち切れます。過去の相続についても、義務化の猶予期限は2027年3月31日までです。八千代市・佐倉市周辺の相続登記は、地域密着のはながすみ司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

「うちの場合はどうなる?」と不安に感じた方へ
祖父名義・曽祖父名義の不動産は、ご家族ごとに事情が大きく異なります。相続人の数、中間省略登記の可否、過料リスクの有無は、登記簿と戸籍を確認しなければ判断できません。
はながすみ司法書士事務所では、八千代中央駅徒歩2分で初回無料相談を承っております。「まず話を聞いてみたい」という段階で構いません。お気軽にご相談ください。
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よくある質問

Q1. 祖父の名義のまま固定資産税を払い続けてきましたが、これも違反になりますか?

固定資産税を支払っていても、相続登記の義務を果たしたことにはなりません。

相続登記の義務は、固定資産税の納付とは別の問題です。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。過去に発生した相続についても、原則として2027年3月31日までに対応が必要です。

正当な理由なく相続登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

Q2. 曽祖父名義の土地で、相続人が30人以上になっています。それでも手続きできますか?

相続人が30人以上いる場合でも、手続き自体は可能です。

ただし、相続人全員を特定するために大量の戸籍を集める必要があり、連絡調整や遺産分割協議にも時間がかかります。また、途中の相続が単独相続なのか共同相続なのかによって、中間省略登記ができるかどうかも変わります。

相続人が非常に多いケースでは、期限内に登記できない「正当な理由」があると認められる可能性もあります。また、遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記を利用する方法もあります。とはいえ、最終的な名義変更には改めて相続登記が必要になるため、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

Q3. 相続登記の義務化前に発生した相続でも、過料の対象になりますか?

義務化前に発生した相続も、相続登記義務化の対象です。

2024年4月1日より前に発生した相続については、経過措置により、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。期限を過ぎても正当な理由なく放置していると、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。

「昔の相続だから関係ない」と考えず、祖父名義・曽祖父名義の不動産が残っている場合は、早めに登記簿や戸籍を確認しましょう。

この記事は司法書士が監修しております。

司法書士 石山健二

はながすみ司法書士事務所 代表司法書士(千葉司法書士会所属)
個人の相続を多数解決し、遺言、成年後見も多数手掛ける。
相続については、2026年までに1218件、解決している。
2014年から相続に特化し、弁護士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・FP・宅地建物取引士などと連携し、幅広い視点から相続問題の解決を図っている。

保有資格等

  • 司法書士(千葉司法書士会所属会員番号第1209号)
  • 簡裁訴訟代理認定番号第401561号
  • 公益社団法人成年後見センター会員
  • 後見人候補者名簿登載者
  • 終活カウンセラー1級
  • AFP
  • マンション管理士
  • 土地家屋調査士試験合格
  • 宅地建物取引士試験合格

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